弁護士による相続・遺言相談会
- 開催日
- 7月19日(金)3枠
- 場 所
- 藤宗本澤法律事務所
相続の解決事例
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解決事例遺産分割協議で調停を起こし、相手方にも弁護士がついたことで…ご依頼者様の属性 年齢 60代 性別 女性 亡くなられた方 父 遺産種類 不動産、預金 争点 遺産分割協議に応…
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解決事例相続人の一人が預金の使い込みをしていた事例ご依頼者様の属性 年齢 60代 性別 男性 亡くなられた方 叔母 遺産種類 預金 争点 相続人のうちの一人の使…
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解決事例相続人らの子や親類に対立があり、遺産分割協議が難航していた…ご依頼者様の属性 年齢 70代 性別 女性 亡くなられた方 母 遺産種類 不動産、預金 争点 相続人らの子や親…
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解決事例遠方に住む他の相続人と不動産の評価をめぐって遺産分割協議を…ご依頼者様の属性 年齢 50代 性別 男性 亡くなられた方 父、祖父 遺産種類 不動産、預金 争点 数次相続が…
新着情報
相続でお悩みの方は藤宗本澤法律事務所へ一度お話を
お聞かせください
相続に関する法律問題は、どなたにでも直面する可能性があります。
そして、相続に関する法律問題は、財産の分配、税務手続きなどの専門的知識が必要な側面と家族や親族との関係などの感情的な側面があります。 専門的知識に基づかない交渉は、長期にわたってしまう可能性もあります。
また、専門的知識による解決の道筋がなければ感情的な問題もさらに複雑になる傾向にあります。
そのため、相続に関する問題は、なるべく早期に専門家に説明するべきと考えております。
しかし、まだまだ相続問題に迅速に対応する体制を整えている法律事務所が少ないと感じております。
地方であればなおのこと少ないと考えております。
そこで、当事務所では、相続問題に対して、弁護士が一般民事分野において相続に注力するとともに、事務所一丸となって専門的かつ迅速にご対応させていただく体制を整備しております。
また、相続手続きは、戸籍の収集、財産の調査などの事務手続きも煩雑です。
当事務所では、10年以上のキャリアを有する事務職員が在籍しております。
長年のキャリアを有する事務職員が在籍していることから、戸籍の収集や財産調査などの事務手続きも迅速な対応が可能です。
紛争になっていない相続手続きに関しましてもご遠慮なくご相談ください。
そして、当事務所では、相続に関する問題の解決にあたり、杓子定規に相続の問題を考えるのではなく、依頼者一人ひとりの状況に応じた最適な解決策のご提案を心掛けております。
「相続」という大きな問題に直面したとき、どんな問題でもご相談いただける事務所を目指しております。
安心と確信を持って次のステップへ進むために、事務所一丸となって全力でサポートいたします。
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地元密着10年以上の豊富な経験とノウハウ当法律事務所は、地域のみなさまの最も身近な相談相手として頼れる存在になりたいと地元密着型の法律事務所として、フットワークの軽さと質の高さには自信があり、迅速できめ細やかな法的サービスをご提供しています。
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累計相談実績数100件以上
(2024年8月時点)当事務所では、累計100件以上の相続相談に対応しており、これまでにも多種多様な相続に関する問題を解決へと導いてきた、たしかな知識と豊富な経験を有しています。 どのような複雑な案件も、ご依頼者様の利益を最大限に優先しながら円満な形での解決を目指します。
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他士業との連携で、ワンストップでの迅速な対応が可能
地元密着型ならではのネットワークを活かして、司法書士や税理士、不動産業者といった地元の専門家とのつながりも大切にしており、相続に関する問題をワンストップで解決することが可能です。 ご相談者様のご要望に応じて信頼できる専門家のご紹介もできますので、お気軽にご相談ください。
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個室で秘密・プライバシーを厳守当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。 また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。どんなことでも、安心してご相談ください。
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相続が“争続”にならないように、財産調査~相続発生後の手続きをトータルサポート
当事務所では、相続発生前の生前対策から相続発生後の手続までトータルサポートいたします。特に戸籍謄本の取得や相続財産調査などの複雑な手続きを行うことは、相続人の方にも非常に大きな負担となります。
私共は、これまで培ってきたノウハウを生かして、相続人の方の負担を少なくするためのお手伝いをさせていただきます。
法律相談の流れ
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お電話、メールフォームまたは
LINEで相談予約まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。 -
ご相談・費用の
お見積り弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。 -
ご契約・サポート
開始サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。
当事務所のサポート
相続の基礎知識
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。