遺産分割の調停と審判
目次
こんなことでお困りではありませんか?
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる必要があります。
そもそも、このまま交渉を続けるべきか、調停を行うべきかの判断が難しい場合もあります。
そのような場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申立てられることもあります。
その場合もあせらずに弁護士にご相談ください。
遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合
- 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといって聞かない
- 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。
結論としては、相続人間で協議しても平行線になってしまった場合は調停をせざるを得ません。
特に、法的に通らない主張を曲げない方がいる場合は早期に申立てた方が生産的であることもあります。
遺産分割調停の申立をお考えの方へ
調停は、裁判所という場を借りた話し合いです。
また、調停には調停員という方も間に入ってくれます。
調停は、あくまでも話し合いなので、ご自身で行うこともできます。
ただ、話し合いといっても、法的な枠組みは整理しておくべきです。
また、調停員が間にいるといっても、調停員はあくまでも中立的な立場です。
ただ、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまいます。
また、法的な正当性を適切に調停員に説明ができないと、調停員がミスリードしてしまうということもあります。
なお、遺産分割調停は、解決までにある程度の期間を要することが多いです。
複数年にわたって継続するという事例も多々あります。
弁護士が介入しても長くなる傾向がありますが、双方に弁護士がついておらず、法的な整理が双方当事者にできなければ、長引くことは明らかです。
相続の問題は、紛争が長期化すればするほど、感情的対立も深まる傾向にあります。
できるだけお早目に弁護士にご相談することをおすすめします。
遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ
遺産分割協議を進めているにもかかわらず、突然、遺産分割調停の申立てられたということもあります。
まずは焦らないことです。
調停はあくまでも裁判所という場所を借りた話し合いです。
また、動じないことです。
調停の申立ては、ことを荒立てられたように感じます。
しかし、話し合いを申し込んできただけとまずは捉えてください。
もっとも、調停の申立ての中には法的な主張が書かれていることもあります。
また、個々の相続の問題がどのような法的争点を含んでいるかの分析は必要です。
まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、突然、遺産分割調停を申立てられたというケースのご相談を多数承っております。
また、高知家庭裁判所だけでなく、安芸支部、須崎支部、中村支部の対応も可能です。
県外の家庭裁判所の対応も可能です。
調停の申立てを受けた方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。
遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
調停は、あくまでも話し合いです。
ただ、法的な知識が前提とされた話し合いです。
やみくもに自身の主張をするだけでは、調停を優位に運べないことがあります。
また、調停では間に入る調停員にこちらの主張を理解してもらうということも必要です。
法的知識の整理も必要です。
その前提に事実関係の整理も必要です。
関係のない話しを長々してしまったことで、調停員が正しく理解できなかったということもあると思います。
また、実は調停員によっては法律にあまり詳しくないという方もいます。
ですので、法的にいかに正しいかということを説明する必要もあります。
このように、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。
特に、調停だけで終わらず、審判まで移行するような場合は、調停で適切な主張と証拠を出しておく必要が高いです。
審判に移行するかの見極めも調停に慣れてない一般の方では判断が難しいと思われます。
調停になった場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停が不調に終わった場合、審判手続きに移行します。
審判は、裁判官が双方の主張と証拠を確認して判断を下します。
調停は、話し合いですが、審判は通常の裁判のようなものと思っていただいて結構です・
審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
ただ、望まれる審判が下されるように、事前に主張と証拠を出しておくべきです。
また、望まれる審判が下される可能性が低いのであれば、調停において望む解決方向に近づくように進めていくべきです。
このように、審判の場合は、かなり専門的な判断が必要となります。
調停でも解決ができなそうな場合はお早めに弁護士にご相談ください。