葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか?

相続人間で合意がある場合には、遺産分割協議において葬儀費用を遺産の総額から差し引くことができますが、合意がない場合には、葬儀費用を相続財産から差し引くことは当然にはできません。
葬儀費用は、遺産分割の前に喪主が葬儀契約をして支払うものであるため、その費用を相続財産から差し引くためには、相続人の同意が必要です。
しかし、相続人間で意見の相違が生じた場合、葬儀費用を相続財産から当然に差引くということはできません。
話し合いで解決できない場合、最終的には民事訴訟を提起して、葬儀費用の返還請求を行う必要があります。
しかし、裁判においても全額が認められるかどうかはケースバイケースであり、喪主が全て負担すべきとする判例もあります。逆に、相続財産から負担すべきという判例もあります。
この記事の執筆者

藤宗本澤法律事務所
代表弁護士
藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴
出身地:高知市
出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院
所属:高知弁護士会所属 新64期
メッセージ
高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。
以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。
ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。