遺言無効について
目次
遺言が争われるケースとは
想定もしていなかったような遺言が後から出てきた場合、遺言の有効性が争われることがあります。特に、自筆証書遺言の場合、遺言の有効性が争点になることがあります。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成することができる遺言です。
遺言の有効性が争われるのは、この自筆証書遺言の場合が圧倒的多数であり、争点は以下の3つになることが多いです。
遺言の形式的要件に反している
自筆証書遺言は、作るのが簡単とはいえ、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆・押印する必要があるなど一定の法律上の決まりがあり、これを守っていないと、それが理由で遺言が無効とされることがあります。
たとえば、パソコンで遺言を作成・印刷し、そこに署名押印したとしても、これは全文が自筆されていないことになるので、無効となります。また、高齢者が遺言を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらい書くという場合もあります。
しかし、最高裁は、このような方法によって作成された自筆証書遺言につき、無効となる場合があるとしています。したがって、もし遺言がこのような形式的要件を満たしていなければ、これを理由に遺言が無効であると主張することが考えられます。
遺言能力の点
遺言能力とは、遺言を有効にすることができる能力をいいます。遺言を作成した時点で、かなり認知症が進んでいた場合などは遺言能力がなかったとされることがあります。
実際に遺言能力が否定されるかは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断になります。生前に認知症だと診断されていても遺言能力が認められる場合もあります。
偽造遺言との主張
遺言が偽造、すなわち遺言者以外の他人によって作成されたものであると主張する場合もあります。遺言が偽造か否かは、筆跡鑑定なども必要となります。
ただ、裁判では必ずしも筆跡鑑定のみで決まるわけではなく、様々な事情を考慮した上で偽造の有無が判断されます。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証人の面前で公証役場にて作成されるものです。
そのため、法律上の要件を満たした遺言が作成されますし、本人確認も公証人がしますので、偽造ということは想定しがたいことになります。ただ、公正証書遺言といえども、遺言能力がない場合は遺言が無効となりえます。公証人の確認が不十分であった場合等は、遺言能力がなかったと判断される場合もありえます。
遺言無効の主張方法
遺言が無効であると主張するには、遺言無効調停や民事訴訟による手段が存在します。
(1)遺言無効調停
まずは、遺言無効調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。
調停とは、裁判所が介入して行う話し合いのことです。当事者同士の話し合いで解決しなかったことでも、裁判官が、双方の意見を聞き、遺言の有効性について裁判所の意見を述べることによって、訴訟によらずに話し合いで解決する可能性があります。
(2)民事訴訟
遺言無効の調停によっても、解決に至らなかった場合、訴訟を行うことになります。
遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。この裁判の中で、遺言を作成した時の判断能力に関する診断書やその他判断能力を示す資料を提出したりすることになります。
遺言が無効だと考えている方は弁護士にご相談ください。
遺言無効の裁判等は、かなり専門的な判断になるので、専門家の関与なしに進めることは難しいです。
無効と思われる遺言が存在する場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
また、これとは逆に、後に無効な遺言とされないように遺言を作成するサポートも当事務所は行っておりますので、遺言に関するご相談はぜひ当事務所をご利用ください。