遺産の分け方でお困りの方へ

- 遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
- 長い間、音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
- 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
- 相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
相続の問題は、一生に何度も経験するものでもなく、初めて経験するという方も大勢いらっしゃいます。
正しい知識も必要ですが、経験という慣れも必要です。
誰と何を協議しなくてはいけないのか、相続人の一人の要求が法的に適切なのか等、適切に判断して進めなければ、非常に複雑な争いになってしますことがあります。
適切な措置をとらないと、「家族の縁」が切れてしまう可能性がある。といっても大げさではありません。
遺産分割協議とは?
相続が発生して遺言がない場合、遺産を分けるためには、相続人の間で遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はありません。
全員が協議内容に合意すれば、遺産分割協議書を作成し、相続の問題が解決できます。
ただ、普段からコミュニケーションを取っている相続人であればスムーズにいくケースも多いと思いますが、相続の問題まで一切関わったことがない親戚というケースも多くあります。
また、親しい仲とはいえ、本件の相続がどうしてこうなるのかということを適切に説明するのは難しかったりします。
ましてや、文書のコミュニケーションになると、より難しいことがあります。
協議が可能な場合でも弁護士のような専門家を交えた方が、より相続人の皆様が納得いく解決となるというケースは多くあります。
また、遺産分割がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書は法的な意味をきちんと把握して作成すべき書面なので、こちらも専門家のサポートがあった方が安心です。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、法定相続分を形式的に分ける場合など、依頼者が穏便な解決をご希望される場合は、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一としております。
特に、こちらの主張や他の相続人の主張が、法的に合理的か否かを分かりやすく説明し、協議で解決することがベストとご納得いただけることを目指します。
可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合もご安心ください。
こちらの主張の法的な補強や、相手方の主張の不合理な点を分析し、協議での解決が難しい場合には、早期に調停等の手続きを進めます。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

できる限り争わないで、円満に解決されたい方
- 遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
- 遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
- 家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
- 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
相続の問題は、多くの方にとって初めての経験であり、解決方針の法的な内容まで説明することは困難なことが多いです。
仲が良い親類でも、疑問を残したままの解決は後味が悪いものとなってしまいます。
そこで、弁護士が介入することにより、相続に関する法的側面を分かりやすく説明させていただき、ご納得いく形での解決を目指すことも可能です。
当然、相続の問題を弁護士に依頼したから争はなければいけないということはありません。
円満な解決のために、調整役として弁護士をたてるということも可能です。
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
- 故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
- 他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
- 相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
- 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
ご自身の適切な相続分を把握することは法的な知識が必要です。
すでに争いになっており、この金額でとサインをと迫られているケースなど、本当にその相続分が正しいかの判断は、法的な知識がなければ困難です。
応じてしまった後は覆せないこともあるので、安易に応じるのは危険です。
こちらが知らない情報を相手方が持っており、不当に利する意図がある場合もあると思います。
このような場合やすでに相続争いが発生している場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
弁護士が内容を精査し、相続問題の解決する方針を決めるだけでも、不安が取り除かれるケースが多いと思います。
当事務所では、適切な相続分の検討と、特別受益などから相続分を増やすことができないかの検討も行い、依頼者個々人の希望に沿った解決方法をご提案させていただいております。
相続の紛争に関するご相談はお気軽に当事務所にご相談ください。
よくあるご質問
Q1:兄弟同士で意見が合わず、遺産分割の話が全く進まない場合はどうすればいいですか?
当事者同士での話し合い(遺産分割協議)が難しい場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」を利用するのが一般的です。弁護士が代理人として間に入ることで、弁護士が窓口となり、法的な観点から交渉を進めることができます当事者同士で話し合いが進まない場合などは、まずは一度ご相談ください。
Q2:親の介護をずっと続けてきました。他の兄弟より遺産を多くもらうことはできますか?
はい、「寄与分」として認められれば、他の相続人より多く遺産を受け取れる可能性があります。ただし、単なる家族としてのサポートではなく、その介護が通常の家族として期待される範囲を超え、親の財産の維持・増加に特別に貢献したと認められれば、『寄与分』として相続分が増える可能性があります。そのため、単に介護したという事実だけでなく、寄与分として評価されるための適切な主張を行う必要があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q3:亡くなった親の実家に、長男がそのまま住み着いていて家を分けられません。どうすればいいですか?
A:不動産の分け方にはいくつか方法があります。長男がそのまま住み続けるなら、長男が他の相続人に現金(代償金)を支払う「代償分割」を検討するのが有効です。支払いが難しい場合は、家を売却して現金を分ける「換価分割」などを検討すべきことになります。いずれにせよ、協議が整わない場合は調停が必要となります。協議が整わない場合は弁護士にご相談ください。
Q4:他の相続人が、親の預金を勝手に引き出したり隠したりしている疑いがあります。調べられますか?
A:はい、調査可能です。取引履歴などを調査し、不自然な出金の時期、金額、使途などを確認します。相続人による無断の引出しが判明した場合には、その時期や事情に応じて、遺産分割の中で考慮できるか、返還請求等ができるかを検討します。
Q5:相続人のうちの1人とずっと疎遠で連絡先が分かりません。その人を無視して遺産分割をしてもいいですか?
A:いいえ、相続人全員が参加していない遺産分割協議は「無効」となります。まず戸籍や戸籍の附票等から所在を調査します。それでも所在が確認できず、法律上の『不在者』に該当する場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
Q6:遺産分割の話し合い(協議)に期限はありますか?
A:遺産分割協議自体には一律の期限はありません。ただし、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができなくなるほか、相続税の申告や相続登記にはそれぞれ期限があります。そのため、早めに遺産分割を進めることが重要です。
Q7:弁護士に依頼したいですが、「もらえる遺産より弁護士費用が高くなる」にならないか心配です。
A:藤宗本澤法律事務所では、相続問題について初回相談を無料で行っております。無料相談にて遺産分割の全体像や見通しを丁寧にヒアリングし、事前にお見積りをご提示します。万が一、費用倒れになるリスクが高いと判断した場合は、正直にその旨をお伝えします。そのため、費用倒れのリスクが分からないまま、弁護士に依頼するということは防げます。
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