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不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ

当事務所の弁護士に不動産の相続案件を依頼するメリット

不動産(土地建物)が遺産に含まれる相続は、不動産に関する幅広い知識と特有のノウハウが必要です。なぜなら、不動産が関係する相続では、

  • 不動産は、どのような方法で評価するのか、評価額はいくらか
  • 土地は、どのように分割するのか
  • 登記手続は、どのように行うのか
  • 不動産を代償分割したいが、代償金が払えない
  • 不動産の売却は、どのような手順で行うのか

などが問題となることが多く、その処理のために不動産に関する専門的知識と経験が要求されるからです。

このような不動産を含む相続案件も、もちろん当事務所が取り扱う相続案件です。

当事務所は、これまで、不動産売買(共同売却を含む)の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保(抵当権、仮登記担保など)の設定・実行の案件、境界確定の案件など、不動産に関するご依頼を多数受けて解決してきました。つまり、不動産実務と相続が重なる『不動産相続』の分野は、当事務所がもっとも得意とする分野でもあります。

したがって、不動産の相続案件を当事務所の弁護士にご依頼いただければ、不動産に関する専門知識と経験を駆使して解決に向けたサポートさせていただきます。