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相続人の一人が預金の使い込みをしていた事例

ご依頼者様の属性

年齢 60代
性別 男性
亡くなられた方 叔母

遺産種類

預金

争点

相続人のうちの一人の使い込み。

相談に至った経緯

叔母の世話をしていたという相続人の一人が実際には大した世話をせず、しかも遺産を使い込んでいた。叔母の死亡後に発覚して相談に至った。

弁護士が対応したこと

民事裁判を提起。

世話をしていたのは事実であったので、使い込み部分と被相続人のために使った部分との区別が争点となった。

結果

和解による解決。使い込み部分の一部返金となった。

弁護士所感

被相続人の年齢から考えた生活コストを算出して不必要な支出が使い込みであることを主張し、裁判は長期化したが、最終的には一部の返金に応じたので和解成立となった。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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