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配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権とは、家の持ち主が亡くなった後も配偶者が生涯または一定期間、その家に無償で住み続けることができる権利です。
なお、法律上の配偶者に限られるため、内縁の配偶者には配偶者居住権は認められていません。

配偶者居住権は、①当該配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していたこと②建物の名義が被相続人の単独または配偶者と二人の共有であること③配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割協議、遺贈または死因贈与がされたことの要件が必要です。
なお、①の居住していたとは、生活の本拠としていたことを言います。
もし遺産分割協議によって他の相続人が配偶者居住権を認めてくれない場合は、調停、審判を行う必要があります。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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