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特別受益と寄与分

遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらったなどです。このような場合、相続財産の前渡しと見做す制度が特別受益の制度です。

特別受益と評価される場合は、その分だけ相続分が減らされることになります。

算定例

被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 12000万円

兄の相続分:12000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円

弟の相続分:12000万円 × 1/2          =6000万円

となります。

特別受益とみなされる可能性がある事例

  • 相続人の1人が、生前に故人に自宅を買ってもらった
  • 相続人の1人が、生前に故人から、自宅の建築資金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に故人から、生活費の援助を受けていた
  • 被相続人からまとまった金銭等の生前贈与を受けていた

上記のようなことがある場合、特別受益とみなされる場合があります。なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。

①遺贈されたもの

②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの

③生計の資本としての贈与。住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

どのような場合に特別受益として認められるかは微妙な判断となることがあります。特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

算定例

被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

 

見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

 

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円

弟の相続分:8000万円 × 1/2          =4000万円

となります。

寄与分とみなされる可能性がある事例

  • 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
  • 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

ただし、寄与分が認められるケースはかなり限定されているというのが実感です。親の介護をしていたというだけでは、なかなか認められないのが実情です。