遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ
- 遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
- 遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
- 自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。
ご自身で作成することも可能ですが、大切なものですので、ぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。この中では、自筆証書遺言と公正証書遺言が比較的多く使われています。
自筆証書遺言の場合は、被相続人の方が亡くなった後に検認という裁判所での手続きをしたり、法律に則った形式で作成する必要があります。
これに対して、公正証書遺言は検認が不要です。また、公証役場という公的な役場で作成しますので、法律に反する形式になるというのは考え難いです。しかし、公正証書遺言の場合には、公証役場に納める費用が発生します。
以上より、何度も書き直す予定がなく、確定的な遺言を作成したいという方は公正証書遺言によることをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関するサービス
当事務所では、ご希望内容をヒアリングしたのちに、適切な内容の遺言を作成させていただいております。
また、公正証書遺言にする場合は、公証役場との打ち合わせや公証役場の予約等の代行から遺言の証人業務も全て行います。
遺言の解決事例
遺言は、有効な遺言であれば、効力発生後、遺言通りに遺産を分ければ相続の問題が解決します。ただ、他の相続人の遺留分を侵害してしまう遺言もありえます。その場合、遺留分を侵害しないようにケアしておくべきです。
当事務所では、ご相談いただければ遺留分を侵害しない遺言を作成することが可能です。また、遺言の内容を実現する遺言執行者が必要なケースがありますが、ご依頼いただければ遺言の作成と遺言執行者を弁護士が依頼を受けることも可能です。
遺言に関するご相談はぜひ当事務所までご連絡ください。