高知県・高知市で相続・遺産分割の相談をしたい方は、藤宗本澤法律事務所にご相談ください。専用駐車場完備

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お問い合わせから相談までの流れ

このようなお悩みがありましたら、ぜひ法室相談をご活用ください!

  • 相続人と連絡がとれない、自分が知らない相続人がいるようだ
  • 相続財産の全容を教えてもらえない、通帳を隠されている
  • 相続財産が使い込まれていると感じる
  • 遺産分割協議書の内容を説明されず、サインしろと言われている
  • 裁判所から遺産分割調停への呼び出しが届いた
  • 弁護士から内容証明郵便で相続に関する手紙が届いた
  • 遺産分割がまとまらず、相続トラブルになりそうだ
  • 故人の遺言が出てきた
  • 遺留分の侵害をされた、と他の相続人から指摘された
  • 相続トラブルを予防する方法を考えたい
  • 遺言の作成を考えている

弁護士に相談するべきタイミングは、例えば遺産分割協議の場合、「他の相続人と考え方が合わない」ときです。

それ以外にも、「裁判所から呼び出しがあった」「自分の死後、相続トラブルが心配だ」という場合もございます。

詳しくは、下記コンテンツをご覧ください。

当事務所では、相続手続や遺産分割などでお悩みの方が、紛争に発展する前にできるだけ早くご相談にお越し頂きたい、と考えております。

「弁護士に相談すると費用が心配」とご不安の方も、お気軽にご相談いただければと思います。

弁護士費用バナー

当事務所の弁護士は多くの相続のご相談をお受けしておりますが、ご相談者の中には、上記のような不安や心配事を抱えてお越しになる方も少なくありません。

一人でも多くの方に「一度弁護士に相続の相談を受けてみる」という行動を起こしていただくには、多くの方が不安に思う、この2つの不安要素をできる限り取り除く必要があると考えました。

そこで、当事務所では、不安要素をできる限り取り除くために、法律相談において下記のお約束をいたします。

「相続がもめて裁判にもなっていない現状で、弁護士に相談することで無用なトラブルに発展しないだろうか?」というご心配をされていませんでしょうか?

確かに、相続の紛争になった場合には、弁護士は依頼者の代理人の立場で、他の相続人と交渉したり、場合によっては調停や裁判に出席したりすることがあります。

しかし、実際には、「相続トラブルになりそう」と感じたときにすぐ弁護士に相談していただくことで、円満な解決方法に導くことが可能です。

というのは、弁護士は、裁判や調停・審判等の裁判所の手続に対応できる唯一の資格者(※簡易裁判所では一部の司法書士も対応可能)ですが、そのような紛争案件における最終的な見通し(裁判所の判決や審判)を熟知しているからこそ、最終的な見通しから逆算して、一方当事者の代理人として双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが可能なのです。

ご相談いただく中で、相続トラブルを故意に引き起こすような提案は一切いたしません。

あなたのご希望される解決方法にできる限り沿った形でのご提案をさせていただきます。

弁護士にご相談いただく方の中には、「弁護士に相談したらその場で依頼しないといけないのでは?」とお考えの方はいらっしゃいませんか?

当事務所では、初回法律相談の際に「その場で必ず依頼しなければいけない」ということは一切ございません。

法律相談では、あなたの相続のお悩み事や解決方法のご希望を丁寧にヒアリングさせていただき、その内容をもとに、弁護士からどのようなサポートができるかをご提案させていただき、その内容に十分ご納得いただけたときに限り、ご依頼をいただくように心がけております。

また、その場でご依頼いただけない場合でも、いったん持ち帰ってご家族とも相談・検討したうえで、後日改めて、正式にご依頼いただく方も少なくありません。

ですから、どうぞ安心して当事務所の法律相談をご利用いただき、相続に関するお悩み事やお困りごとをご相談ください。


相続や遺言に関してお悩みのことがありましたら、まずはご連絡ください。

受付担当者が事情をお伺いの上、弁護士との相談の日時のご予約をお取りいたします。

相談の内容に応じて、本人確認資料(免許証、マイナンバーカード等)、相談に関する資料(戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳、生命保険証書等)をご用意いただくように事前にお願いしていますので、相談当日までにご準備下さい。

また、事前に相談票をダウンロードした上で記載して返信を頂くと相談がスムーズに進められます。

相談票のダウンロード

ご予約いただいた日時になりましたら、来所又はオンライン等で弁護士とご相談いただきます。

改めてお悩みをお伺いさせていただき、弁護士としての見解・解決方法の提案をお伝えさせていただきます。

 

 

ご相談以降も引き続き、弁護士に文書作成、交渉、訴訟提起手続きなどの業務のご依頼を希望される場合は、その方針に応じて、弁護士費用も事前に見積させて頂きます。

弁護士費用について

上記の弁護士の方針・見積に十分納得頂けましたら、委任契約書を締結してご依頼頂ければと思います。

 

弁護士は、とかく敷居が高いと言われます。ですが、実際に当事務所にご相談いただいた皆様のアンケートを拝見すると、手前味噌になりますが、「実際にはとても話しやすかった。」、「わかりやすい言葉で丁寧に説明していただいて、よく理解できた。」などの嬉しいお言葉を頂戴することが多いです。

弁護士は、高度な専門知識・スキルを有する「職人」ではありますが、決して近寄りがたい存在ではなく、私は、あくまで「サービス業」の一種であるという心構えで、日々、ご相談者に接しております。

中には「もっと早く相談していればよかった。」というお言葉をいただくこともあります。

相続に関する問題でお悩みの方は、後悔のないよう、是非、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。