自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

自宅建物の評価は、固定資産税の評価を基準に行うことが一般的です。
固定資産税の評価を基準に当事者間で協議し、評価額を決めることが多いです。
もし協議で合意ができない場合は、調停を行うことになります。
調停でも基本的には固定資産税の評価を基準にします。
調停では不動産業者による査定書や不動産鑑定士の鑑定書がだされることが多く、裁判所での鑑定が実施されることもあります。
調停でも合意ができない場合は審判で決めることになります。
審判では固定資産税の評価や不動産業者の査定、不動産鑑定士の鑑定などを資料にして最終的に裁判所が評価額を決めることになります。
この記事の執筆者

藤宗本澤法律事務所
代表弁護士
藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴
出身地:高知市
出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院
所属:高知弁護士会所属 新64期
メッセージ
高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。
以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。
ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。