高知県・高知市で相続・遺産分割の相談をしたい方は、藤宗本澤法律事務所にご相談ください。専用駐車場完備

対面・オンライン
法律相談可能
電話受付:平日9時~17時30分 メール、LINE24時間
088-855-5742
LINEでの
お問い合わせ
問い合わせ
フォーム

遺留分と遺留分侵害額請求について

  • 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
  • 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
  • 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。

これとは逆に、

  • 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするといってきた
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求への対応をしないとよりトラブルに発展する可能性があります。

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。被相続人は、遺言や生前贈与によって、自身の財産を自由に処分できます。

しかし、遺留分はこれに対して一定の制限をかけるものです。遺留分は何もしなくても、当然にもらえるものではないため、必要に応じて請求を行う必要があります。

これを「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」と言います。請求をしないことも自由ですが、一定期間請求しなければ時効となります。

遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握する必要があります。そのうえで遺留分侵害額請求をするか、遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めるべきです。

下記が遺留分の割合を説明した図になります。ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分侵害額請求を考えられている方へ

  • 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
  • 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
  • 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。その場合、遺留分侵害額請求を行うことで、財産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判所を使った訴訟等の請求が必要というわけではありません。まずは、相手方に内容証明郵便などで請求するということが一般的です。相手方が遺留分について仕方がないことと理解を示せば交渉での解決も可能です。

しかし、請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることになります。調停でも解決しない場合には訴訟提起を行うことになります。遺留分侵害額請求は、法的に認められた権利ではありますが、納得しない相続人の方も多いです。

ただ、弁護士が代理人として請求することにより、相手方も弁護士に相談に行き、支払うことがやむを得ないとして解決できることも多いです。

遺留分侵害額請求については、ぜひ当事務所にご相談ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

当事務所の弁護士は、高知県にて10年以上の稼働実績があり、多くの相続問題を解決しております、また、遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求についての多数解決した実績があります。

全財産を特定の者に相続させるなどの極端な遺言が出てきた場合は、遺留分侵害額請求を検討すべきです。

また、遺留分侵害額請求には時効がありますので、対応を遅らせるメリットはありません。是非お早めにご相談ください。

遺留分減殺請求されてしまった方へ

  • 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をすると主張してきた。
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた。

このような場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。適切な対応をせずに放置すると、トラブルに発展する可能性もあります。

遺留分侵害額請求は、民法上認められている権利のため、法的に適正な請求の場合は、応じなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。請求をしてきた方が特別受益を得ている場合などは、反論が可能な場合もございます。

今後の対応の検討のためにも、まずはお早めにご相談ください。