遺留分と遺留分侵害額請求について
- 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
- 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
- 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。
これとは逆に、
- 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするといってきた
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求への対応をしないとよりトラブルに発展する可能性があります。
目次
遺留分とは?
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。被相続人は、遺言や生前贈与によって、自身の財産を自由に処分できます。
しかし、遺留分はこれに対して一定の制限をかけるものです。遺留分は何もしなくても、当然にもらえるものではないため、必要に応じて請求を行う必要があります。
これを「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」と言います。請求をしないことも自由ですが、一定期間請求しなければ時効となります。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握する必要があります。そのうえで遺留分侵害額請求をするか、遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めるべきです。
下記が遺留分の割合を説明した図になります。ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
遺留分侵害額請求を考えられている方へ
- 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
- 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
- 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。その場合、遺留分侵害額請求を行うことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判所を使った訴訟等の請求が必要というわけではありません。まずは、相手方に内容証明郵便などで請求するということが一般的です。相手方が遺留分について仕方がないことと理解を示せば交渉での解決も可能です。
しかし、請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることになります。調停でも解決しない場合には訴訟提起を行うことになります。遺留分侵害額請求は、法的に認められた権利ではありますが、納得しない相続人の方も多いです。
ただ、弁護士が代理人として請求することにより、相手方も弁護士に相談に行き、支払うことがやむを得ないとして解決できることも多いです。
遺留分侵害額請求については、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由
当事務所の弁護士は、高知県にて10年以上の稼働実績があり、多くの相続問題を解決しております、また、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)についての多数解決した実績があります。
全財産を特定の者に相続させるなどの極端な遺言が出てきた場合は、遺留分侵害額請求を検討すべきです。
また、遺留分侵害額請求には時効がありますので、対応を遅らせるメリットはありません。是非お早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求されてしまった方へ
- 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をすると主張してきた。
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた。
このような場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。適切な対応をせずに放置すると、トラブルに発展する可能性もあります。
遺留分侵害額請求は、民法上認められている権利のため、法的に適正な請求の場合は、応じなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。請求をしてきた方が特別受益を得ている場合などは、反論が可能な場合もございます。
今後の対応の検討のためにも、まずはお早めにご相談ください。
よくあるご質問
遺留分侵害額請求をされた方
Q1:突然、「遺留分侵害額請求書」という内容証明郵便が届きました。無視してもいいですか?
無視することは可能ですが、お勧めしません。理由は、相手から調停や裁判を起こされる可能性が高まるからです。遺留分は侵害していた場合、一定の金銭を支払う必要があります。なので、無視して訴訟等を誘発するよりは協議を行うのがおすすめです。また、届いた書面に書かれている請求額が正しいとは限りませんので、まずは弁護士にご相談いただければ、今後の対応方針を検討させていただきます。
Q2:遺留分を払わなければならないことは分かりましたが、手元に現金がありません。実家を売らないといけないのでしょうか?
A:すぐに実家を売却しなければならないとは限りません。一定の場合には、裁判所に支払期限の猶予を求めることもできます。
Q3:相手が請求してきた金額が、高すぎる気がします。そのまま払わないといけませんか?
A:相手の言い値でそのまま支払う必要はありません。不動産の評価額の計算方法を見直したり、生前に相手が親から受け取っていた特別な援助(特別受益)を考慮したりすることで、請求額が減額される場合があります。
Q4:親の生前、相手は全く親の面倒を見ず、私だけが介護をしてきました。それでも遺留分を払うのは納得できません。
介護をしてきたという事情だけで、相手の遺留分がなくなったり、当然に支払額が減ったりするわけではありません。ただし、相手が生前に多額の贈与を受けていた場合など、他の事情によって遺留分侵害額が変わる可能性があります。
遺留分侵害額請求をしたい方
Q1:親が「全財産を長男に譲る」という遺言書を残して亡くなりました。私は1円ももらえないのでしょうか?
遺言書に「全財産を長男に譲る」と書かれていても、一定の相続人には、法律上最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」があります。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。たとえば、亡くなった方の配偶者や子には遺留分があります。一方、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、あなたが亡くなった方の子で、遺言によって遺留分を侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を行い、遺産を取得した相続人などに対して金銭の支払いを求めることができる可能性があります。
Q2:遺留分を請求するには期限があると聞いたのですが、本当ですか?
はい、遺留分侵害額請求には期限があります。
原則として、相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に、遺留分を請求する意思を相手方に伝える必要があります。また、それらを知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。期限内に請求したことを後から証明できるよう、内容証明郵便などを利用して意思表示をする方法があります。なお、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に遺留分を請求する意思表示をしたことにはなりません。遺留分の期限が迫っている場合には、早めに弁護士へご相談ください。
Q3:相手(他の相続人)が財産の開示に応じてくれません。遺産の総額が分からないのですが、どうすればいいですか?
相手が財産を開示してくれない場合でも、預貯金や不動産などの遺産について調査できる場合があります。
弁護士にご依頼いただいた場合には、依頼者から事情を確認したうえで、金融機関の取引履歴や不動産に関する資料など、取得可能な資料を調査します。また、必要性などの要件を満たす場合には、弁護士会照会を利用して情報の照会を行うこともあります。弁護士会照会は、弁護士の申出を受けて弁護士会が必要性・相当性を審査し、認められた場合に関係機関などへ照会する制度です。財産の全容が分からない場合でも、分かっている情報を手掛かりに調査方法を検討し、把握できた財産をもとに遺留分侵害額を検討していきます。
Q4:遺留分の請求はどのように進めるのですか?いきなり裁判になるのでしょうか?
通常、最初から裁判を起こすとは限りません。まず、遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額を請求する旨の意思表示を行います。期限との関係から、請求したことを証拠として残すために内容証明郵便などを利用することがあります。その後、遺産の内容や評価額、遺留分侵害額などを確認しながら、相手方と支払額や支払方法について交渉します。






