相続放棄
- 「借金を相続してしまった」
- 「亡くなった親の借金について督促が来た」
- 「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。
借金を相続しないよう、相続放棄の手続きを取る必要があります。
相続放棄について
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産や保証人になっていた保証債務も含みます。相続放棄をしなければ多額の債務を承継してしまうことになるため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。
また、相続放棄は、被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しないとするものであり、被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ることが一般的です。
ただし、相続放棄には裁判所での手続きが必要となり、原則、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内という限られた時間の中で判断して手続きを行わなければなりません。
また、第1順位の相続人が全員相続放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が移っていきます。その場合、第2順位、第3順位の相続人が全て相続放棄しなければ、借金を相続してしまうことになります。
このように、適切に対処しなければ、親族に思いがけない負担が及ぶ可能性があります。
相続放棄が必要となるケース
- 故人に多額の借金があることを突然知った
- 故人宛の借金の督促状が届いた
- 故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
ただ、単純に、遺産が少ないので相続人になりたくない、ただ単に相続したくないという理由でも相続放棄は可能です。
また、期間制限が過ぎてしまった方でも相続放棄が可能なことはあるため、まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を検討することを推奨しております。
当事務所では、相続放棄の手続きを多数行っており、3か月を超過した相続放棄の手続きも行った実績があります。相続放棄の問題についても、最適な方法を一緒に検討したいと思います。