前妻・後妻のトラブル
相続に関する問題は、家族にとって大きな負担となることがあります。
特に「前妻・後妻」が関わる相続では、立場や感情が複雑に絡み合い、トラブルが発生しやすい傾向にあります。
再婚に伴い家族構成が変わることで、相続の際にどのような問題が生じやすいのか、またそれに対する具体的な対策について解説します。
目次
1 前妻の子と後妻が直面する相続トラブル
再婚した場合、前妻の子と後妻の間で財産を巡る争いが起きることは珍しくありません。例えば、「亡くなった父が築いた財産を他人に渡したくない」と考える前妻の子と、「全財産を自分が相続したい」と希望する後妻の間で相続分割について意見が対立するケースがよく見られます。このような感情的な対立が、法的手続きと絡み合うことで、相続問題はより複雑になり、解決に時間と労力がかかります。
実際に、後妻が夫の遺産を独占しようとするケースや、前妻の子が遺産に対する取り分を強く主張するケースは多く見られます。
さらに、通常、前妻の子と後妻は交流がありません。そのため、話し合いによる円満な解決が難しくなる傾向があります。このような対立が続くことで、家族間の信頼関係が損なわれ、相続の過程が混乱してしまう可能性が高くなります。
2 後妻と血のつながりがない子どもには相続権がない
法的には、再婚した配偶者である後妻には相続権が認められています。しかし、後妻の連れ子など血のつながりがない子には、養子縁組をしていない限り、相続権がありません。
また、後妻と生活の大半を共にし、財産を築いていたとしても、養子縁組をしていない限り生活を共にしていた連れ子に相続権がないということも起こりえます。このような状況を避けるためにも、事前の備えを整えることが重要です。
また、先妻との間の血のつながった子には相続権があります。そのため、後妻側からすると、先妻の子に相続権があることを前提に事前の準備が必要となります。
このように、前妻、後妻の子が適切に相続権を有しているかという問題が起こりえます。意思に沿った適切な相続のためにも事前準備は必須といえます。
3 異母・異父兄弟姉妹の相続トラブル
先妻・後妻の相続問題は、異母・異父兄弟姉妹のトラブルになることも多いです。
異母・異父兄弟姉妹で関係が良い場合は別ですが、関係が良くないというケースの方が多いように感じます。
普段から親しい関係が築かれていない場合には特にトラブルに発生しやすいです。また、お互いのおかれた環境などもあるので、遺産について相互の納得を得られるということが困難な場合が多いです。協議ができない場合は、調停によらざるをえないことになります。
このように、異母・異父兄弟姉妹間のトラブルを避けるためにも、事前の準備が肝要です。
4 遺言書作成の重要性
相続トラブルを未然に防ぐためには遺言書が重要です。
遺言書には、遺言者が誰にどの財産を相続させるかを明確に記載できるため、遺産分割における争いを防ぐ効果が期待できます。
特に、遺言書で後妻やその子どもに財産を分配する内容を明示しておくことで、トラブルの発生を予防することが可能です。
ただし、遺言書があったとしても、子には一定の「遺留分」が認められている点に注意が必要です。
遺留分とは、法律で定められた最低限の相続割合であり、遺言により遺産を相続させないとしたとしても、その子は遺留分請求権を行使することができます。
遺留分の問題もあることから、遺言書を作成には、弁護士等の専門家のアドバイスが重要になってきます。
5 生前贈与の問題
財産を分与する方法として、生前に財産を後妻やその子供に贈与する方法が考えられます。
生前贈与を行うことで、被相続人が亡くなる時点での財産が減少し、相続に関するトラブルの回避が期待されます。特に、前妻の子と後妻やその子供が相続を巡って対立する可能性がある場合、生前贈与により相続分の調整ができるため、円滑な相続手続きが進めやすくなるでしょう。
ただし、生前贈与には「特別受益」として扱われる場合があるため、法的な問題も考慮しながら進めることが大切です。特別受益として認められると、相続時にその分を相続財産に加算して分割が行われる可能性があるため、事前に贈与の意図や方法を検討する必要があります。
また、あまりにも多額な贈与を行うと、遺留分の問題も発生します。このように遺留分の問題も考えながら生前贈与を行う必要があります。
6 当事務所のサポート
当事務所では前妻・後妻の相続トラブルに関するご相談も受け付けております。相続トラブルでお困りの際は当事務所までご相談ください。