遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

必ず作らなければならないものではありません。
ただ、遺産に不動産がある場合は、遺産分割協議書等を作成しなければ、原則、名義変更ができません。
そのため、遺産に不動産がある場合は、遺産分割協議書等を作成する必要性が高いです。
なお、複数の遺産がある場合や負債もある場合などは、後のトラブルを防止するためにも遺産分割協議書を作成しておく方が良いです。
以上、必ず作らなければならないというものではありませんが、作っておけるのであれば作っておいた方が良いです。
この記事の執筆者

藤宗本澤法律事務所
代表弁護士
藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴
出身地:高知市
出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院
所属:高知弁護士会所属 新64期
メッセージ
高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。
以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。
ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。