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相続で兄弟の話し合いがまとまらないのはなぜ?原因と対処法

親が亡くなり、兄弟で遺産について話し合うことになったものの、「意見が合わない」「話すたびに言い争いになる」と悩む方もいます。

兄弟間の遺産分割では、財産の分け方だけでなく、親の介護や生前贈与、これまでの兄弟関係などが影響することがあります。

この記事では、兄弟の話し合いがまとまらない主なケースや、話し合う前に確認しておきたいこと、解決が難しい場合の対処法についてわかりやすく解説します。

相続で兄弟の話し合いがまとまらない主なケース

兄弟で遺産の分け方について意見が合わない原因はさまざまです。まずは、話し合いが進まない主なケースを見ていきます。

親の介護や生前贈与をめぐって意見が対立している

「自分だけが長年親の介護をしてきた」「兄だけが親から住宅購入資金を援助してもらっていた」など、親との関わり方の違いから不公平感が生じることがあります。

相続では、相続人が生前に特別な利益を受けていた場合、その利益を考慮して相続分を調整する「特別受益」が問題になることがあります。

また、親の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人には、その貢献を考慮する「寄与分」が認められる場合があります。

ただし、親の介護をしたからといって、当然に寄与分が認められるわけではなく、具体的な事情によって判断されます。

実家などの不動産の分け方で意見が合わない

実家などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。

たとえば、兄が「実家に住み続けたい」と希望する一方、弟が「売却して現金で分けたい」と希望すれば、意見が対立することがあります。

不動産を一人が取得して他の相続人に金銭を支払う「代償分割」や、不動産を売却して代金を分ける「換価分割」などの方法があります。

どの方法が適しているかは、不動産の価値や相続人の希望、代償金を支払えるかなどを踏まえて検討する必要があります。

兄弟の一人が話し合いに応じない

電話や手紙に返事をしないなど、兄弟の一人が話し合いそのものに応じないケースもあります。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。連絡に応じない人を除いて、残りの相続人だけで行った遺産分割協議は無効となります。また、話し合いに応じないことは、相続放棄を意味するものではありません。

当事者だけで話し合いを進めることが難しい場合には、弁護士への相談や家庭裁判所の遺産分割調停を検討することになります。

相手が行方不明で連絡先がわからない場合には、戸籍の附票で住所を調べたり、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらったりする方法があります。

兄弟で話し合う前に確認しておくこと

兄弟で遺産の分け方について話し合う前に、相続人や相続財産、争点になりそうな事情を整理しておきましょう。

相続人を確認する

「兄弟だけが相続人だと思っていた」という場合でも、戸籍を確認すると、ほかにも相続人がいることが判明するケースがあります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、自分たちが把握している家族関係だけで判断せず、戸籍などで確認することが大切です。

相続財産を確認する

不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても調べ、相続財産の全体像を把握しておきます。

財産の内容が十分にわからないまま話し合いを始めると、後から新たな財産が見つかるなどして、話し合いをやり直すことにもなりかねません。

特別受益や寄与分など争点になりそうな事情を整理する

生前贈与や親の介護などが問題になっている場合には、どのような事情があり、兄弟間で何について意見が分かれているのかを整理しておきます。

特別受益や寄与分に当たるかどうかによって相続分に影響する可能性があるため、争点を明確にしておくことが大切です。

不動産の査定など客観的な資料をそろえる

兄弟間で意見が分かれている場合には、それぞれの主張だけでなく、判断の材料となる資料をそろえておくことも大切です。

たとえば、不動産の評価額が問題になっている場合には不動産会社の査定書、生前贈与が問題になっている場合には預貯金の取引履歴などが参考になります。

兄弟で話し合うときのポイント

感情と法律上の問題を分けて考える

遺産の分け方を考えるときには、感情的な問題と法律上の問題を分け、客観的な資料をもとに整理することが大切です。

自分の希望と譲れる条件を整理する

自分の希望をすべて相手に受け入れてもらおうとすると、話し合いが進まなくなることがあります。

「実家に住み続けたい」など、特に重視する希望を整理したうえで、どの部分であれば調整できるのかを考えておきます。

希望と譲れる条件を整理しておくことで、双方が受け入れられる解決方法を探しやすくなります。

兄弟だけで話し合いがまとまらない場合の対処法

兄弟だけでは合意できない場合でも、弁護士への相談や家庭裁判所の手続きを利用して解決を目指す方法があります。

弁護士に相談・交渉を依頼する

弁護士に相談すると、自分や相手の主張が法律上どのように扱われるのか、どのような解決方法が考えられるのかを整理できます。

すでに意見が対立している場合には、弁護士に他の相続人との交渉や、家庭裁判所での調停・審判の代理を依頼することもできます。

遺産分割調停を申し立てる

話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

調停では、裁判官や調停委員が間に入り、それぞれの事情や希望を確認しながら合意を目指します。

調停でもまとまらない場合は審判に進む

遺産分割調停で合意できず、調停が不成立となった場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。

審判では、裁判官が提出された資料や双方の主張などを踏まえ、法律に基づいて遺産の分け方を判断します。

そのため、必ず自分の希望どおりの分け方になるわけではありません。

兄弟間の遺産分割を放置するリスク

遺産分割協議そのものには一律の期限があるわけではありませんが、長期間放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。

特別受益や寄与分を考慮できなくなる可能性がある

相続開始から10年が経過すると、原則として、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができなくなります。ただし、10年以内に家庭裁判所へ遺産分割調停・審判を申し立てていた場合や、相続人全員が合意している場合などは、10年経過後も考慮できることがあります。

相続登記の期限に注意が必要

不動産を相続した場合には、原則として、自分が相続人になったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

遺産分割によって不動産を取得した場合には、協議が成立した日から3年以内にも登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続税の申告期限に注意が必要

相続税の申告は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割がまとまっていなくても、この期限は自動的に延びることはありません。

借金がある場合は相続放棄の期限にも注意が必要

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

財産の調査が3か月以内に終わらない場合には、その期間内に家庭裁判所へ申し立てることで、期間を延ばせることがあります。
また、相続財産が全くないと信じており、そう信じたことに相当な理由がある場合には、後から借金などの存在を知った時などを起点として、相続放棄の期間が判断されることもあります。

相続人が増えて手続きが複雑になる場合がある

遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、その人の相続人が新たに遺産分割に関係することがあります。その結果、話し合う相手が増え、手続きが複雑になる可能性があります。

実家などの不動産を放置すると管理上の問題が生じる

遺産分割がまとまらないまま実家を放置すると、建物の老朽化が進み、管理上の問題が生じることがあります。

兄弟間の遺産分割でお困りの場合は弁護士にご相談ください

兄弟間の遺産分割では、介護や生前贈与、これまでの家族関係などが重なり、当事者だけでは話し合いが進まないことがあります。

弁護士に相談することで、現在の状況や法律上の問題を整理し、解決方法を検討できます。

必要に応じて、他の相続人との交渉や遺産分割調停・審判への対応を依頼することもできます。

兄弟間での話し合いが進まずお困りの場合には、早めに弁護士への相談をご検討ください。