誰が相続人になる?法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説
身近な方が亡くなったとき、相続の手続きを進めるうえで最初に確認しておくべきなのは、「誰が相続人になるのか」という点です。
亡くなった方の財産や権利・義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。そして、誰が相続人になるのかについては、民法で一定の範囲と順位が定められています。亡くなった方との関係によって、相続人になる人と、そうでない人が決まります。
この記事では、法律上誰が相続人になるのかについて、法定相続人の範囲と順位を中心に、わかりやすく解説します。

法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって相続人になることが定められている人のことです。
相続では、亡くなった方を「被相続人」、その財産や権利・義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
法定相続人となる可能性があるのは、大きく分けると、被相続人の配偶者と、子・父母・兄弟姉妹などの一定の親族です。ただし、これらの親族が全員同時に相続人になるわけではありません。
配偶者には配偶者独自のルールがあり、それ以外の親族については「第1順位」「第2順位」「第3順位」という順番が定められています。
配偶者は常に相続人になる
被相続人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が相続人になります。
子がおらず、父母が相続人となる場合でも、配偶者は父母とともに相続人となります。ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻を指します。
そのため、長年一緒に生活していた場合であっても、婚姻届を提出していない内縁や事実婚のパートナーは、法律上、法定相続人にはなりません。
内縁のパートナーに財産を残したい場合には、生前に遺言書を作成しておく必要があります。内縁のパートナーは法定相続人にはなりません。
また、すでに離婚している元配偶者も相続人にはなりません。
一方、夫婦が離婚しても親子関係までなくなるわけではありません。そのため、元配偶者との間に子がいる場合、その子は引き続き相続人となる可能性があります。
配偶者以外の相続人には順位がある
配偶者以外の親族については、民法で相続人となる順位が定められています。
基本的な順位は、次のとおりです。
第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は、その子である孫)
第2順位:父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪)
重要なのは、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人にならないという点です。
たとえば、被相続人に子と父母がいる場合、第1順位である子が相続人となるため、第2順位である父母は相続人にはなりません。なお、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、その人たちは最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、次の順位の人に相続権が移ります。
被相続人に第1順位の相続人がいない場合には、第2順位の父母などの直系尊属が相続人となります。さらに、第1順位と第2順位の相続人がいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
第1順位は「子」
配偶者以外の親族の中で、最も優先順位が高いのが被相続人の子です。
被相続人に子がいる場合、その子が第1順位の相続人となります。被相続人に配偶者もいる場合には、配偶者と子がともに相続人になります。
相続人となる「子」には、血のつながった実子だけでなく、法律上の養子縁組をした養子も含まれます。
なお、被相続人より先に子が亡くなっている場合には、その子の子、つまり被相続人から見た孫が相続人となることがあります。この仕組みを「代襲相続」といいます。
※子が相続放棄をした場合、その子は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、孫が代わって相続人になることはありません。
第2順位は「父母などの直系尊属」
被相続人に第1順位の相続人がいない場合は、父母や祖父母などの「直系尊属」が第2順位の相続人となります。
直系尊属とは、自分より上の世代にあたる直系の親族のことをいいます。たとえば、父母や祖父母などが該当します。ただし、父母と祖父母が同時に相続人になるわけではありません。直系尊属の中では、被相続人により近い世代の人が優先されます。
たとえば、被相続人の父母と祖父母がいずれも存命の場合は、父母が相続人となり、祖父母は相続人にはなりません。父母がすでに亡くなっている場合には、その次に近い世代である祖父母が相続人となります。また、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者と直系尊属がともに相続人となります。
第3順位は「兄弟姉妹」
被相続人に第1順位の相続人がおらず、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。たとえば、被相続人に配偶者と兄がいて、子どもや父母などがいない場合には、配偶者と兄が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が相続人となることがあります。これは「代襲相続」と呼ばれる仕組みによるものです。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続には範囲があり、子の場合とはルールが異なります。
この場合、誰が相続人になる?
ここまで説明した法定相続人の範囲と順位について、少し複雑な家族構成で確認します。
第1問|子が先に亡くなっている場合

被相続人: Aさん
家族構成: 妻Bさん、長男Cさん(すでに死亡)、孫Dさん(Cさんの子)、母Eさん、弟Fさん
Q.Aさんの相続人になるのは誰?
答え:妻Bさんと孫Dさん
配偶者である妻Bさんは常に相続人になります。
また、第1順位である長男CさんはAさんより先に亡くなっているため、Cさんの子である孫Dさんが代わって相続人になります。
第1順位の相続人であるDさんがいるため、第2順位の母Eさん、第3順位の弟Fさんは相続人になりません。
第2問|父母のうち一方だけが存命の場合

被相続人: Aさん(子どもなし)
家族構成: 妻Bさん、父Cさん(すでに死亡)、母Dさん、父方の祖父Eさん、兄Fさん
Q.Aさんの相続人になるのは誰?
答え:妻Bさんと母Dさん
第1順位の子がいないため、第2順位である直系尊属を確認します。
父Cさんはすでに亡くなっていますが、母Dさんが存命であるため、被相続人に近い世代である母Dさんが相続人になります。
父方の祖父Eさんも直系尊属ですが、母Dさんの方が被相続人に近い世代であるため、祖父Eさんは相続人になりません。
また、第2順位の母Dさんがいるため、第3順位の兄Fさんも相続人にはなりません。
第3問|子も父母・祖父母もいない場合

被相続人: Aさん(子どもなし、父母・祖父母は全員死亡)
家族構成: 妻Bさん、姉Cさん、弟Dさん(すでに死亡)、姪Eさん(Dさんの子)
Q.Aさんの相続人になるのは誰?
答え:妻Bさん、姉Cさん、姪Eさん
第1順位の子、第2順位の直系尊属がいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
姉Cさんはそのまま相続人となります。一方、弟DさんはAさんより先に亡くなっていますが、Dさんの子である姪Eさんが代わって相続人となります。
まとめ|誰が相続人になるかを正しく確認する
誰が相続人になるかは、亡くなった方との関係や家族構成によって決まります。
実際の相続では、養子や前の配偶者との子どもなどが関係し、判断が複雑になることもあります。そのため、戸籍を確認しながら相続人を正確に特定することが重要です。
相続人の判断に迷う場合や、家族関係が複雑な場合には、早めに弁護士へ相談することで、手続きを円滑に進めやすくなります。



