相続人調査とは?何をしないといけないの?
相続が発生すると、遺産分割を相続人間で実施する必要があります。
その際に、戸籍を収集しての「相続人調査」は必須です。
相続人調査を実施しないと、遺産分割を実施した際に、トラブルが発生してしまう可能性があります。
そこで、相続人調査とはどのようなものか、相続人調査がなぜ必要なのか、説明いたします。
目次
相続人調査とは
相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人が誰なのか、を戸籍謄本などで全員特定する調査のことをいいます。
通常、相続人は故人の配偶者と子、子がいない場合は親、そのどちらもいない場合は被相続人の兄弟・姉妹となります。
しかし、その相続人が、「遠方に引っ越してしまった」「長らく連絡を取っていない」など、自分たちが把握していない相続人がいる可能性があります。
上記の場合に限らず、調査を実施すると、「実は亡くなった父の前妻との間には子どもがいた」「養子縁組をしていた」ということが発覚することもしばしばあります。
では、なぜ相続人調査をする必要があるのでしょうか?
相続人調査が必要な理由
自分たちの把握していない相続人が存在した場合、なぜ相続トラブルが発生する可能性があるのか?
その理由は、遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議をまとめた法的文書である遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となります。
そのため、相続人調査を実施せずに自分たちで勝手に遺産分割を行うと、自分たちで把握していなかった相続人が突然現れて、「相続人全員の同意が必要」である遺産分割が無効になってしまいます。
その場合、再度遺産分割協議を実施する必要があり、時間がかかってしまうだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」など、相続人間の感情的な対立が発生し、場合によっては訴訟で相続の遺産分割をする原因にもなります。
そのためにも、被相続人が亡くなったら、できる限り早く相続人調査を実施して、不必要な相続トラブルの原因を取り除きましょう。
相続人調査に必要なこと
相続が発生して、相続人が誰なのかを把握する「相続人調査」。言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、実際何をすればよいのか、についてはご存知でしょうか?
ここでは、相続人調査を実施する上で、必要なことを説明いたします。
相続人調査でやらなければならないこと
相続人調査は、主には被相続人の配偶者や子などの親族以外に、相続人に該当する人がいないかどうかを調査することを指します。
そのために、被相続人が家族の関係(婚姻関係、親子関係、兄弟関係など)を持った人を全て探さなければなりません。
まず、相続人調査で必須になるのは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を集めることです。
そして、集めた戸籍から、第1順位の相続人から確定をしていきます。
相続人を確定するため、戸籍に載っている、被相続人以外の人物は全て何かかしらの家族関係を持っています。具体的には、被相続人の戸籍謄本には配偶者と子が記載されています。また除籍謄本には被相続人の両親や兄弟姉妹が記載されています。離婚経験がある被相続人であれば、別の除籍謄本に以前の配偶者や子が記載されていることもあります。(戸籍は結婚したり離婚したりするたびに新しくなるため、除籍謄本に記録されています)
通常、相続人は配偶者がいれば必ず配偶者が入り、相続する優先順位は子(前の配偶者の子も含まれる)、親、兄弟の順番となります。
上記の2つは、相続人を確定するために、必要となることです。
被相続人の戸籍収集も大変ですが、特に相続人が複数となる場合に相続人を確定するのは、専門知識を有していないと困難になることがあります。
ですので、特に相続人が複数人の場合、相続人調査は相続の専門家に依頼すると確実でしょう。
戸籍の種類と収集方法
戸籍の種類
戸籍には、人の出生の事実とその年月日、婚姻や離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日などが記載されています。
戸籍は、大きく以下の3種類に分かれます。
戸籍謄本
→現時点での、戸籍の情報をまとめたものです。現時点でのものですので、婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死去などでその内容は変わってきます。
そのため、公的機関に提出するときの戸籍謄本は、〇ヶ月以内といったように、できるかぎり最新のものを提出するように決められていることが多いのです。
除籍謄本
→こちらは、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。戸籍内にいる人が全ていなくなる(死亡など)ことで、もともと戸籍謄本であったものが除籍謄本と変わったものです。
原戸籍
→こちらも、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。除籍謄本と違うのは、原戸籍は法改正や様式の変更により、戸籍謄本を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。
では、これらの中から、相続人を特定するためにどの戸籍をどのように収集すれば良いのでしょうか?
相続手続きに必要な戸籍の収集方法
相続手続きを行うためには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍に加え、相続人全員の戸籍謄本も収集しなければなりません。
そのため、請求する際に、「被相続人について、出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各〇通ずつ必要」である旨を伝えるようにしないと、不足した際に、再度戸籍を取りに来ることになってしまいます。
また、戸籍内にいる人全員の住所の記載がある戸籍の附票が必要になる場合もあり、こちらの収集もしておく必要があります。特に、マンションや家などの不動産の名義変更(相続登記)などでは提出が必須となります。
戸籍は、亡くなった人(被相続人)の本籍地の市区町村役場に請求することで、収集することができます。具体的には、本籍地の市区町村役場に行って請求する方法と、郵送で請求する方法があります。市区町村役場に直接行く場合、下記の3つのものを持っていく必要があります。
- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)
- 印鑑(朱肉を使う印鑑であれば認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要
郵送で請求する場合、下記の4点が必要になります。
- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載のうえ、印鑑を押印)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)
- 手数料に相当する定額小為替(不足した場合を考慮し、多めに同封)
- 返信用封筒と切手
※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要
最近は、市区町村によってはコンビニでの請求も可能な場合もありますが、導入市町村が少ないため、対応できない場合がありますので、主に上記2つの方法で戸籍を収集することとなります。
戸籍収集の手数料と時間
相続が発生した時、忌引きの期間があっても、それ以降は普段通りに働いている方が多いかと思います。
また、「戸籍収集(相続人調査)が重要」といえども、手数料や時間がいくらかかるのかを知らないと、思った以上の手間と感じてしまうかもしれません。
そこで、事前に戸籍収集を実施するために必要となる手数料と書類を取得するときに要する時間を把握できるようにまとめております。参考にしてください。
-
戸籍収集の手数料
戸籍収集でかかる手数料について、3つの戸籍の種類がありましたが、それぞれ取得に必要な手数料が異なります。また、基本的に現金での支払いです。
下記は各市町村役場で請求した際の費用です。
戸籍の種類 |
手数料 |
戸籍謄本 |
450円 |
除籍謄本 |
750円 |
原戸籍 |
750円 |
郵送の場合は、上記の費用を郵便局で購入できる「定額小為替」を購入して、請求書と切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封して送付します。
そのため、手数料自体は窓口に請求する場合も郵送での請求の場合も変わりません。
では、どのくらい時間がかかるものでしょうか?
-
戸籍収集の時間
市町村役場で請求する場合、被相続人の本籍地が近くにあり、かつ窓口が空いていれば、10分少々で済むと考えられます。
しかし、被相続人の本籍地が遠方にある場合は、その移動時間がかかりますし、交通費もかかってしまいます。
一方で、郵送で請求する場合、直接窓口に行く必要はありません。
ただ、市役所によっては時間が大きくかかる場合もあります。感覚的には郡部であればあるほど時間がかかる傾向にあるように思います。
結論として、被相続人の本籍地が同じ県内市内に固まっていれば、さほど時間を要しないことが多いです。
ただ、複数の市町村を経ている場合は、戸籍は市町村役場が管理していますので、その分時間がかかります。
量にもよりも、時間がかかる場合は戸籍収集だけで1ヶ月くらいかかることも珍しくありません。
相続人調査を専門家に依頼すべき理由
相続人調査は、戸籍の収集をメインに進めることになります。
ただ、調査だけでも結構な労力がかかることもあります。
市区町村役場の戸籍の窓口が開いている時間は、平日の日中しかないため、日中働いている人はなかなか大変です。
また、被相続人の本籍地が遠い場合、郵送での請求を行うことになりますが、書類の書き方や小為替など、普段やることの手続きが意外と面倒です。
さらに、戸籍が集まったとしても、戸籍を適切に読んで相続人を確定するということは通常初めての経験になる方が大半だと思います。
こういった、手続きを漏れなく手間なく実施できるという点で、専門家に依頼するメリットは大きいです。
当事務所では、相続人の調査のみの依頼もお受けしております。
また、新たに始まった「法定相続情報証明制度」による一覧の作成も可能です。
この制度を利用すれば、財産の名義変更などが容易になります。
当事務所は、紛争になっていない手続きだけの依頼も受任しております。
相続人調査は、当事務所にご相談ください。