相続とは? まず知っておきたい基本的な仕組みをわかりやすく解説

「相続」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのようなものなのか分からないという方も少なくありません。相続は、家や預貯金などの財産を受け取るだけのものではありません。まずは、相続とはどのような仕組みなのか、基本的な意味から分かりやすく解説します。
目次
相続とは「亡くなった人の財産や権利・義務を引き継ぐこと」
相続とは、亡くなった人が持っていた財産や権利・義務を、家族など一定の人が引き継ぐことです。
たとえば、亡くなった人が持っていた現金や預貯金、土地、建物などは、相続の対象となります。
例外として、亡くなった人本人にだけ認められていた一部の権利や義務は、相続の対象になりません。
相続では、亡くなった人のことを「被相続人」、財産などを引き継ぐ人のことを「相続人」と呼びます。
相続では財産だけでなく借金なども引き継ぐことがある
相続の対象になるのは、預貯金や不動産などの財産だけではありません。
亡くなった人に借金やローン、未払い金などがあった場合、こうしたマイナスの財産も原則として相続の対象になります。
もし亡くなった人に多額の借金があった場合、相続放棄などをしないと相続人がその借金を相続することになってしまいます。
そこで民法では、以下の3つの選択肢を定めています。
1・単純承認:
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件に引き継ぐ方法
※相続放棄などをしないまま、原則として【自分が相続人になったことを知った時から3か月】の期限が過ぎると、自動的にこの単純承認を選んだものとみなされます。また、「期限が過ぎる」こと以外にも、「相続財産を処分(消費・売却など)してしまった場合」も自動的に単純承認したとみなされ、後から相続放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です。なお、葬儀費用の支払いや遺品の形見分けなどは、具体的な事情によって「相続財産の処分」に当たらない場合もあります。相続放棄や限定承認を検討している場合には、自己判断で財産を処分せず、事前に専門家へ確認することが大切です。
2・限定承認:
引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、それを超える借金については責任を負わない方法
(※限定承認は、借金の額が分からない場合などに検討される方法ですが、相続人が複数いる場合は『全員が共同』で手続きを行う必要があります。1人でも反対する人がいたり、すでに単純承認してしまったりした人がいると、限定承認は選択できなくなるため注意が必要となります。)
3・相続放棄:
最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産も借金もすべてを相続しない方法
相続はいつから始まる?

相続は人が亡くなったときに始まる
相続は、人が亡くなったときに始まります。つまり、家族が相続の手続きを始めたかどうかに関係なく、亡くなった時点で相続は開始します。
相続が始まった後に確認しておきたいこと
相続が始まったら、混乱を避けるため、主に次の3つを確認しておくことが大切です。
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遺言書の有無
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誰が相続人になるのか
(※誰が法律上の相続人になるのかを正確に確認するため、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を収集する必要があります)
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どのような財産や借金があるのか
まず、亡くなった人が遺言書を残していないか確認します。遺言書には、財産を誰にどのように引き継いでほしいかなど、亡くなった人の意思が書かれていることがあります。
次に、誰が相続人になるのかを確認します。戸籍などを確認して、法律上の相続人を正しく把握することが大切です。もし、遺産分割協議をしたとしても、相続人となるべき人が一人でも欠けていた場合は、遺産分割協議が無効になります。
あわせて、亡くなった人がどのような財産を持っていたのかも調べます。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や未払い金などがないかについても確認しておきましょう。
【亡くなった人の預貯金について】
金融機関が死亡の事実を把握すると、原則として口座からの入出金などの取引が停止されます。そのため、相続人の一人が自由に預貯金の全額を引き出すことはできません。ただし、遺産分割が終わる前であっても、一定の範囲内で相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けられる「預貯金の払戻し制度」があります。葬儀費用や当面の生活費などで資金が必要となる場合には、この制度を利用できることがあります。
相続放棄や限定承認を検討する場合には、【自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内】という期限がありますので、できるだけ早めに準備を進めることが重要となります。ただし、相続財産の調査に時間がかかるなど、3か月以内に相続するかどうかを判断することが難しい場合には、相続放棄や限定承認の期限が過ぎる前に家庭裁判所へ申し立てることで、期間を延長してもらえる場合があります。
相続でよく使われる基本用語
相続を理解するうえでまず覚えておきたい3つの基本用語を紹介します。
「被相続人」とは亡くなった人のこと
被相続人とは、相続の対象となる財産や権利・義務を残して亡くなった人のことです。
たとえば、父親が亡くなり、亡くなった父親が「被相続人」にあたります。
「相続人」とは財産などを引き継ぐ人のこと
相続人とは、亡くなった人の財産や権利・義務を引き継ぐ人のことです。
たとえば、父親が亡くなり、妻や子どもが財産を引き継ぐ場合、その妻や子どもが相続人になります。誰が相続人になるのかについては、法律によって一定のルールが定められています。
「遺産」とは相続の対象になる財産などのこと
遺産とは、亡くなった人が残した、相続の対象となる財産や権利・義務のことです。「相続財産」と呼ばれることもあります。たとえば、次のようなものが遺産に含まれます。
・現金や預貯金
・土地や建物などの不動産
・株式などの有価証券
また、借金や未払い金などのマイナスの財産も、原則として相続の対象となります。
ただし、亡くなった人が持っていたすべての財産や権利・義務が、通常の遺産分割の対象になるわけではありません。亡くなった人 本人だけに認められていた一身専属の権利や義務(例:生活保護受給権や特定の資格など)は原則として相続されません。
また、家系図や仏壇、位牌、お墓などの祭祀財産についても、通常の相続財産とは異なるルールで引き継がれます。
生命保険の死亡保険金なども、受取人が指定されている場合には、原則として受取人自身の財産となり、通常の遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続税などの扱いについては別途確認が必要となる場合があります
相続が起きたら誰が財産を引き継ぐの?
誰が相続人になるのかについては、法律で一定のルールが定められています。
また、亡くなった人が遺言書を残している場合には、その内容も確認する必要があります。
法律で相続人になる人が決められている
亡くなった人の法律上の配偶者(夫や妻)は、常に相続人になります。
また、配偶者以外の親族については、次のように相続人になる順番が決められています。
第1順位:子ども
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
第1順位の人がいる場合には、第2順位・第3順位の人は原則として相続人にはなりません。
たとえば、亡くなった人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。
一方で、子どもがいない場合には父母などが、子どもも父母などもいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。このように、法律で決められた範囲や順番にしたがって、誰が相続人になるのかが決まります。
▼誰が相続人になる?法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説▼
遺言書がある場合は内容を確認する
亡くなった人が遺言書を残している場合は、まずその内容を確認することが大切です。
遺言書には、「この財産を誰に引き継いでほしい」といった、亡くなった人の意思が書かれていることがあります。そのため、有効な遺言書がある場合には、法律で定められた相続のルールだけではなく、遺言書の内容も踏まえて相続を進めることになります。
ただし、配偶者や子どもなどの一定の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が認められています。遺言によって遺留分が侵害された場合には、侵害された相続人が、財産を受け取った人などに対して金銭の支払いを請求できる場合があります。
相続について分からないことがある場合は早めに確認を
相続では、相続人の確認や財産の調査、遺言書の確認など、さまざまな手続きが必要になります。
特に相続放棄や限定承認については、原則として一定の期限までに手続きを行う必要があります。
そのため、
「誰が相続人になるのか分からない」
「亡くなった人に借金があるかもしれない」
「遺言書を見つけたものの、どうすればよいか分からない」といった場合には、分からないまま放置しないことが大切です。
なお、期限を過ぎてしまったと思われる場合でも、相続が始まったことを知った時期など、個別の事情によっては手続きが認められる可能性があります。そのため、自分たちだけで判断することが難しい場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することが大切です。
相続は、早い段階で状況を整理し、必要な手続きを確認することがトラブルの防止につながります。




