遺産分割を放置しておくと大変なことになります
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遺産分割を放置していませんか?
ご家族やご親族が亡くなり、相続を進める中で、「遺産分割が進まない」という声を多くお伺いします。
例えば、下記のような理由で遺産分割が進まない、ということはありませんか?
- 不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
- 遺産分割協議書の作成や登記変更のための書類集めが大変である
- 疎遠な相続人がいて話し合いが進まない
- 不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
- 相続する不動産が共有である
上記のような理由で、相続の手続や遺産分割が止まってしまっているということがおありかと思います。
しかし、この「遺産分割」が終わっていないと、相続手続が終わらせられないことによって不利益を被る可能性があります。また、その時の遺産分割をまとめず、相続手続をしなかったことで、次の相続が発生(つまり遺産分割を放置しているあなたが亡くなったあと)してから、相続トラブルの原因のひとつとなり、家族のご縁が切れてしまうような壮絶な相続争いに発展してしまう可能性もあります。
では、具体的にどのような不利益が発生しうるのでしょうか。
遺産分割を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについて
1、不動産が相続人間の共有となるため、売却や賃貸などが困難になってしまう
故人名義の不動産は、遺産分割協議が成立しなければ、相続人全員の共有状態となります。遺産分割協議が成立しない場合、不動産の名義変更(相続登記)も実施できないため、不動産全体の売却や賃貸借も困難になりえます。売るべき時に売れない、借り手がいるときに貸せないなど、不動産の価値が最大化できないという不利益が発生することがあります。
また、相続を放置し続けておくと、「数次相続」が発生してしまい、さらに複雑な状態になってしまいます。「数次相続」とは、最初に亡くなった人の遺産分割協議が完了しないままに相続人が亡くなってしまい新たな相続が発生するものです。相続人のさらに相続人と相続人の数が増えていきますので、相続人の確定だけでも複雑になるケースがあります。
面識がない・連絡が取れないご親戚などがいらっしゃる場合にはスムーズに協議が進みません。その場合は調停を行わざるを得ません。当事務所でも数次相続が発生し、50人以上の相続人がいたという事例もあります。
そのため、遺産は放置せずに分割協議をするべきですし、協議ができないなら調停や審判を利用してでも遺産分割するべきです。
2、相続した不動産の登記が義務化されます
所有者不明土地の問題を解消するため、2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続した不動産の名義変更をしなければならないことになりました。
今までは、不動産の価値が低いなどからの理由で相続登記が放置されることは多々ありました。しかし、今後は、正当な理由が存在しなければ、相続により取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性が高いかもしれません。
もし現在、亡くなられたご先祖様のままで名義変えないままになっている土地をお持ちの方がおられたら、お早目に弁護士等の専門家に相談いただくことがおすすめします。
3)遺産分割が進まない状況を解決するためには
遺産分割は放置せずに早めに進め、遺産分割協議の方針を立てるべきです。
相続人の確定や相続財産の調査など、相続の問題では考えなければならないことが多くあります。また、不慣れな手続きも多くあると思いますので、労力も大きくかかることがあります。
まずは、手続きの進め方だけでも弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。当事務所では、相続トラブルの可能性がない場合もご相談可能です。
相続人の調査、遺産の調査、遺産分割協議書の作成などの手続き業務のみのご依頼・ご相談も可能です。
また、「他の相続人と疎遠で、連絡を取るのが面倒である」「相続人が遠方に散らばってしまい、連絡が難しい」など、相続人との連絡が取れない場合や「遺産分割協議書案を作ってもらったが、他の相続人が納得せず、押印してもらえない」「以前の相続の際に変更されていないため、相続関係が複雑になっている」など遺産分割協議自体が滞ってしまっている場合もご相談可能です。
弁護士が遺産分割協議の交渉の代理や遺産分割調停の代理人となることも可能です。
依頼者一人一人のお考えに沿って最適な遺産分割を検討させていただきます。まずは、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。