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Q. 遺産分割協議書は必ず作成しなければなりませんか

A. 遺産分割協議書は、法律上、必ず作成しなければならないものではありません。

遺産分割協議は、相続人全員が遺産の分け方について合意すれば、口頭でも成立します。

ただし、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約などの手続きでは、合意内容を証明するために遺産分割協議書が必要になる場合があります。

1. 遺産分割協議書を作成しなくてもよい場合

次のような場合には、原則として遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書ですべての遺産の分け方が決められている場合
相続人が一人しかいない場合
法定相続分(法律で定められた相続割合)どおりに相続する場合

ただし、法定相続分どおりに相続する場合でも、預貯金の解約などでは、金融機関所定の書類に相続人全員の署名・押印などが必要になることがあります。

また、遺言書があっても、記載されていない財産について相続人同士で分け方を決める場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。

なお、相続人全員の合意によって遺言書と異なる分け方をする場合にも、合意内容を書面に残しておく必要があります。

2. 遺産分割協議書が必要になる場合

遺産分割協議書は、主に次のような相続手続きで必要になります。

不動産の相続登記(名義変更)
預貯金の解約や名義変更

たとえば、兄弟2人が「兄は実家、弟は預貯金を相続する」と口頭で合意した場合、遺産分割協議自体は成立します。

しかし、実際に不動産の名義変更や預貯金の解約を行う際には、合意内容を証明する書類として、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

3. 遺産分割協議書を作成しておくメリット

遺産分割協議書を作成しておくことで、誰がどの財産を相続するのかを明確にできます。

また、後から「そのような分け方には合意していない」などと主張されるトラブルを防ぐことにもつながります。

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明する大切な書類です。

 

まとめ

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、相続手続きを進めるうえで必要になる場合があります。

口頭で合意した場合でも、後日のトラブルを防ぐため、合意内容を書面に残しておくことをおすすめします。

 

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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