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遺言書がある場合でも、遺産分割協議は必要ですか?

A.遺言書ですべての遺産の分け方が具体的に指定されている場合、原則として遺産分割協議は必要ありません。

たとえば、「自宅不動産は長男に、預貯金は次男に相続させる」と遺言書に記載されている場合、指定された財産は原則として亡くなった方の死亡時に各相続人へ引き継がれるため、改めて分け方を話し合う必要はありません。
ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、財産の分け方が明確に決められていない場合などは、遺産分割協議が必要になることがあります。

遺言書があっても遺産分割協議が必要になる場合

遺言書があっても、次のような場合には遺産分割協議が必要になることがあります。

① 遺言書に記載されていない財産がある場合

たとえば、遺言書に「自宅不動産は長男に相続させる」とだけ書かれており、預貯金について指定がない場合です。

この場合、自宅不動産は長男が取得しますが、預貯金については相続人同士で分け方を決める必要があります。

ただし、「その他の財産はすべて長男に相続させる」といった記載がある場合は、個別に記載されていない財産についても協議が不要となることがあります。

② 遺言書で相続割合だけが指定されている場合

遺言書に「長男に3分の2、次男に3分の1を相続させる」と割合だけが指定されている場合、具体的にどの財産を誰が取得するかは決まっていません。

そのため、相続人同士で具体的な分け方を話し合う必要があります。

遺言書と異なる分け方を希望する場合

遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、原則として遺言書と異なる内容で遺産を分けることも可能です。

ただし、遺言によって相続人以外の人が財産を受け取る場合は、その人の同意を得るか、財産を受け取る権利を放棄してもらう必要があります。また、遺言執行者(遺言の内容を実現するための手続きを行う人)がいる場合は、遺言執行者の権限や手続きにも注意が必要です。

まとめ

遺産分割協議が必要かどうかは、遺言書の有無だけでなく、その内容によって異なります。

まずは遺言書の内容と遺産の全体を確認することが大切です。遺言書の解釈が難しい場合や、記載内容と異なる分け方を希望する場合は、弁護士に相談することも一つの方法です。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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