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遺産分割協議に相続人全員が集まる必要はありますか?

A. 遺産分割協議では、相続人全員が同じ場所に集まる必要はありません。

電話や書面などを利用して話し合いを進めることもできます。

ただし、遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が遺産の分け方について合意する必要があります。

1. 相続人全員が同じ場所に集まる必要はない

遺産分割協議は、相続人全員が直接顔を合わせなくても行うことができます。

たとえば、相続人の一人が遠方に住んでいる場合、電話などで遺産の分け方について話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめる方法があります。

また、作成した協議書を郵送し、相続人が順番に署名・押印する方法も認められています。

2. 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

相続人全員が集まる必要はありませんが、遺産の分け方については全員の合意が必要です。

たとえば、相続人が3人いる場合、2人だけで話し合って分け方を決めても、残りの1人が合意していなければ遺産分割協議は成立しません。

また、遺産分割協議は多数決で決めることもできません。

遠方に住んでいる相続人や、連絡が取りづらい相続人であっても、除外して協議を進めることはできないため注意が必要です。

3. 合意した内容は遺産分割協議書にまとめる

遺産分割協議は、法律上、口頭での合意でも成立するため、協議書の作成が必ず必要というわけではありません。

ただし、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約などの手続きでは、合意内容を証明するために遺産分割協議書が必要になる場合があります。

遠方に住む相続人がいる場合は、協議書を郵送し、それぞれが内容を確認して署名・押印する方法があります。

こうした手続きでは、実印の押印や印鑑証明書の提出が求められるため、事前に必要書類を確認しておくことが大切です。

 

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員が同じ場所に集まらなくても進めることができます。

大切なのは、相続人全員が遺産の分け方を理解し、同じ内容に合意することです。

遠方に住む相続人との話し合いや書類のやり取りに不安がある場合は、弁護士に相談することもおすすめです。

 

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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