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遺産分割協議に期限はありますか?

A.遺産分割協議そのものに、法律上の期限はありません。

相続開始から何年経過していても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行うことができます。

ただし、相続開始から10年が経過すると、遺産の分け方について一部の主張が制限されます。また、相続税の申告や相続登記には別の期限があるため、注意が必要です。

1. 相続開始から10年を過ぎると、遺産の分け方が制限される

相続開始から10年が経過すると、原則として家庭裁判所の遺産分割手続きでは、「特別受益」や「寄与分」を考慮した分け方ができなくなります。

  • 特別受益:亡くなった方から生前に受けた特別な贈与など
  • 寄与分:亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、取り分を調整する制度

たとえば、親から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合や、親の介護に特別な貢献をした相続人がいる場合、10年を過ぎると、原則としてこれらを考慮せずに遺産を分けることになります。

ただし、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の申立てをした場合などには、例外が認められます。また、相続人全員が合意すれば、10年経過後も特別受益や寄与分を考慮した分け方が可能です。

なお、2023年4月1日より前に開始した相続については経過措置があり、相続開始から10年が経過する時と2028年3月31日を比較して、遅い方の時期まで特別受益や寄与分を考慮した遺産分割が原則として可能です。

2. 相続税の申告や相続登記には別の期限がある

遺産分割協議が終わっていなくても、次の手続きには期限があります。

相続税の申告・納付:原則10か月以内

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があります。相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議が終わっていなくても、期限までに手続きを進めなければなりません。

相続登記:原則3年以内

不動産を相続した場合、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります。

遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用して、当面の登記申請義務を果たす方法もあります。

なお、2024年4月1日より前に発生した相続にも義務が適用されます。2024年4月1日までに相続の開始と不動産の取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日までに登記が必要です。

3. 遺産分割協議を長期間放置するリスク

遺産分割協議を長期間放置すると、相続人の一人が亡くなり、その相続人の子どもなどが新たに関係者となる場合があります。

関係者が増えることで、連絡や話し合いが難しくなる可能性があります。

また、時間が経つにつれて通帳や領収書などの資料が失われ、財産の調査や過去の生前贈与などの確認が難しくなることもあります。

まとめ

遺産分割協議そのものに期限はありませんが、長期間放置すると、遺産の分け方や相続手続きに影響する場合があります。

特に、相続開始から10年のルールや、相続税・相続登記の期限には注意が必要です。

相続人同士で話し合いが進まない場合や、長期間遺産分割ができていない場合は、早めに弁護士へ相談することもおすすめです。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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