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遺産分割協議で不動産を分ける方法には、どのようなものがありますか?

A.不動産を分ける方法には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。

不動産は預貯金のように簡単に分けられないため、相続人の希望や不動産の利用状況などに応じて、分割方法を検討することが大切です。

不動産を分ける4つの方法

① 現物分割

不動産をそのまま相続人が取得する方法です。

例えば、兄が実家を取得し、弟がアパートを取得するケースです。

不動産を売却せずに残せますが、財産の価値に差が生じることがあります。

② 代償分割

特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う方法です。

例えば、兄が3,000万円の実家を取得し、弟に1,500万円を支払うケースです。

③ 換価分割

不動産を売却して現金に換え、売却代金を相続人で分ける方法です。

誰も住む予定のない実家などに適していますが、不動産を手放すことになり、売却費用や税金がかかる場合もあります。

④ 共有分割

不動産を複数の相続人の共有名義にする方法です。

例えば、兄と弟がそれぞれ2分の1ずつの持分で実家を所有するケースです。

不動産を共有することで、それぞれの相続分に応じた持分を取得できますが、売却や管理には共有者間の調整が必要になる場合があります。

また、共有者が亡くなると、相続によって共有者が増え、権利関係が複雑になることもあります。

不動産を分ける際のポイント

不動産を分ける際は、次の点に注意が必要です。

  • 不動産の評価額を確認する:不動産の評価は、原則として遺産分割時の時価を基準とします。固定資産税評価額と実際の市場価格は異なることがあるため、注意が必要です。
  • 代償金の支払能力を確認する:代償分割では、取得する相続人が代償金を支払えるか確認する必要があります。
  • 共有名義は慎重に検討する:不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけなら単独で売却できますが、将来の売却や管理をめぐってトラブルになる可能性があります。

まとめ

不動産の分け方は、相続人の希望や不動産の評価額、代償金の支払能力などを踏まえて検討することが大切です。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用する方法もあります。

不動産の評価額や分け方について意見が対立している場合は、弁護士への相談もおすすめです。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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