遺産分割協議が終わった後に、新たな財産が見つかった場合はどうすればいいですか?
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A.遺産分割協議が終わった後に新たな財産が見つかった場合、原則として、その財産について追加で遺産分割協議を行います。
すでに成立した協議を最初からやり直す必要はありません。
ただし、当初の遺産分割協議書に、後から見つかった財産の扱いについて取り決めがある場合は、その内容に従います。
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1.新たに見つかった財産だけを分けることができる
例えば、亡くなった親の不動産や預貯金について遺産分割協議を終えた後、別の銀行口座が見つかったとします。
このような場合、すでに決めた財産の分け方は原則として変更せず、新たに見つかった預貯金について追加で協議することができます。
追加の協議にも相続人全員の合意が必要であり、一部の相続人だけで分け方を決めることはできません。
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2.当初の遺産分割協議書に取り決めがある場合
遺産分割協議書には、後から財産が見つかったときの扱いが定められていることがあります。
例えば、「後から見つかった財産は長男が取得する」と記載されていれば、原則としてその取り決めに従うため、改めて分け方を話し合う必要はありません。
一方、こうした取り決めがなければ、追加の協議が必要になります。
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3.話し合いで合意できない場合の対処法
新たに見つかった財産の分け方について相続人同士で合意できないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員などを交え、相続人同士が話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停でも合意に至らなければ、審判に移行し、家庭裁判所が遺産の分け方を判断します。
まとめ
遺産分割協議が終わった後に財産が見つかったときは、まず当初の協議書を確認し、その財産について改めて話し合う必要があるかを判断することが大切です。
当初の協議への影響が問題になる場合や、相続人間で意見が対立している場合は、弁護士への相談もおすすめです。

出身地:高知市
出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院
所属:高知弁護士会所属 新64期
メッセージ
高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。
以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。
ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。



