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遺産分割協議が成立した後に、やり直すことはできますか?

A. 一度成立した遺産分割協議でも、相続人全員が合意すれば、やり直すことができます。

ただし、一部の相続人が分け方に不満を持ったとしても、一方的にやり直すことはできません。

また、当初の協議に法律上の問題があった場合には、協議が無効になったり、取り消したりできることがあります。

1. 相続人全員が合意すれば、やり直すことができる

相続人全員が同意すれば、一度決めた内容を合意によって白紙に戻し、改めて遺産の分け方を話し合うことができます。

たとえば、相続人が兄弟2人だけの場合、遺産の分け方を決めた後でも、双方が変更に同意すれば、再び協議を行うことができます。

一方、兄弟のどちらか一方だけが変更を希望しても、相手が同意しなければ、原則としてやり直すことはできません。

なお、遺産分割協議書を作成した後でも、全員の合意によるやり直しは可能です。

2. 当初の協議に問題がある場合は、やり直せることがある

相続人全員の合意がなくても、当初の協議に法律上の問題があった場合は、やり直しが必要になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

相続人の一部を除外して協議を行った場合:協議が無効となります。
だまされたり、脅されたりして合意した場合:詐欺や強迫を理由に、協議を取り消せることがあります。
重要な勘違い(錯誤)があった場合:その内容や事情によっては、協議を取り消せることがあります。

単に取り分に納得できない、後から気が変わったという理由だけでは、原則として協議をやり直すことはできません。

3. やり直す場合の注意点

すでに財産の名義変更が済んでいる場合

相続人全員が合意しても、不動産などの名義変更が済んでいる場合は、改めて手続きが必要になることがあります。

また、再協議によって財産の取得者が変わると、贈与税などの税金が問題となる可能性があるため、事前の確認が重要です。

協議で決めた約束が守られない場合

たとえば、遺産分割協議で決めた代償金(遺産を多く取得する相続人が、他の相続人に支払うお金)が支払われない場合でも、それだけを理由に協議を一方的に解除することはできません。

この場合は、協議をやり直すのではなく、支払いを求めるなどの対応を検討する必要があります。

 

まとめ

遺産分割協議のやり直しを検討する際は、他の相続人の同意が得られるか、当初の協議に法律上の問題がなかったかを確認することが大切です。

すでに財産の名義変更が済んでいる場合や、相続人同士で意見が対立している場合は、対応が複雑になることもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

 

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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