高知県・高知市で相続・遺産分割の相談をしたい方は、藤宗本澤法律事務所にご相談ください。専用駐車場完備

対面・オンライン
法律相談可能
電話受付:平日9時~17時30分 メール、LINE24時間
088-855-5742
LINEでの
お問い合わせ
問い合わせ
フォーム

相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合、どうすればいいですか?

A.相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合でも、家庭裁判所の手続きを利用して遺産分割を進めることができます。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。話し合いに応じない相続人を除外して、他の相続人だけで遺産の分け方を決めても、その協議は法律上無効となります。

当事者同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

まずは連絡を取り、話し合いを試みる

相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合は、まず相手方に連絡を取り、話し合いができるか確認することが考えられます。

相続人同士で意見が対立している場合など、直接のやり取りが難しいときは、弁護士を通じて連絡や交渉を行う方法もあります。

なお、相手方の所在がわからず、連絡が取れない場合には、不在者財産管理人の選任など、別の手続きが必要になることがあります。

話し合いが難しい場合は遺産分割調停を申し立てる

遺産分割調停とは、裁判官や調停委員が間に入り、相続人同士で遺産の分け方について話し合う手続きです。

相手方が協議を拒否している場合でも、調停を申し立てることができます。

ただし、調停は相続人同士の合意による解決を目指す手続きであるため、相手方が出席しなかったり、意見がまとまらなかったりすると、調停が成立しないことがあります。

調停で解決しない場合は審判へ

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に「遺産分割審判」へ移行します。改めて申し立てる必要はありません。

遺産分割審判とは、家庭裁判所が法律上の相続割合や遺産の状況などを考慮し、遺産の分け方を決める手続きです。

相手方が審判に出席しない場合でも、家庭裁判所が資料などをもとに判断し、遺産分割の方法を決定することができます。

ただし、相手方が欠席したからといって、自分の希望どおりの分け方になるとは限りません。

まとめ

相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合でも、家庭裁判所の調停や審判を利用して遺産分割を進めることができます。

話し合いが長期間進まない場合は、そのまま放置せず、早めに弁護士へ相談することもおすすめです。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

専門家紹介はこちら