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相続人の一人が遺産を独り占めしようとしている場合、どうすればいいですか?

A. 相続人の一人が遺産を独り占めしようとしていても、他の相続人の同意なく、一方的に遺産の分け方を決めることはできません。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。

相手の要求に納得できない場合は、無理に応じる必要はありません。まずは遺言書の有無や遺産の内容を確認し、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用することもできます。

  1. 1.一人の相続人が遺産を独り占めすることはできる?

たとえば、長男が「実家の不動産も預貯金も、すべて自分が相続する」と主張している場合でも、長男であることを理由に、当然にすべての遺産を取得できるわけではありません。

また、親と同居していたことや介護をしていたことだけで、遺産をすべて取得できるわけでもありません。

 

  1. 2.独り占めを主張された場合の対処法

相続人の一人が遺産をすべて取得すると主張している場合は、まず次の点を確認することが重要です。

  • 遺言書の有無と内容:遺産の分け方が指定されていないか確認する
  • 相続人の範囲:誰に相続する権利があるのか確認する
  • 遺産の内容:預貯金や不動産など、どのような財産があるのか確認する

そのうえで、相手の主張や理由を確認し、遺産の分け方について話し合います。

なお、納得できない内容の遺産分割協議書には、安易に署名・押印しないことが大切です。

一度合意が成立すると、後から一方的にやり直すことは原則としてできません。

  1. 3.話し合いがまとまらない場合は?

相続人同士で話し合っても合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

遺産分割調停では、裁判官や調停委員が間に入り、遺産の分け方について話し合いを進めます。

調停でも合意できない場合は、審判に移行し、家庭裁判所が法律に基づいて遺産の分け方を決定します。

まとめ

相続人の一人が遺産を独り占めしようとしている場合でも、その要求に必ず応じなければならないわけではありません。

大切なのは、遺言書や遺産の内容を確認し、自分の相続する権利を理解したうえで対応することです。

相手との話し合いが難しい場合や、遺産の分け方に納得できない場合は、弁護士に相談することもおすすめです。

 

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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