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相続人の一人が認知症の場合、遺産分割協議はできますか?

A.相続人の一人が認知症であっても、本人に判断能力があれば、遺産分割協議を行うことができます。

ただし、遺産の分け方やその結果を理解し、判断する能力がない場合は、本人が直接協議を行うことはできません。

その場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任するなど、本人に代わって協議を進めるための手続きが必要になります。

1. 認知症でも遺産分割協議に参加できる?

遺産分割協議では、相続人全員が遺産の分け方について合意する必要があります。

認知症と診断されていても、本人が協議の内容や結果を理解し、自分で判断できる場合は、遺産分割協議に参加できます。

法律上、このように自分の行為の意味や結果を理解し、判断する能力を「意思能力」といいます。

一方、意思能力がない状態で行われた遺産分割協議は、法律上無効となります。

そのため、認知症という診断名だけで判断せず、協議を行う時点で本人に意思能力があるかを確認することが重要です。

2. 本人が判断できない場合はどうする?

本人が判断能力を欠き、遺産分割協議の内容を理解できない場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった方の財産や権利を守るための制度です。

判断能力を欠く状態が続いている場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらうことができます。

選任された成年後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加できます。

ただし、成年後見人は本人の利益を守る立場にあるため、原則として本人の法定相続分を確保するように協議を進める必要があります。

また、成年後見制度は遺産分割協議が終わっても、自動的に終了するものではありません。

3. 家族が代わりに遺産分割協議を進めてもよい?

認知症の相続人がいる場合でも、その人を除外して、ほかの相続人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。

また、配偶者や子どもであっても、代理する権限がなければ、本人の代わりに勝手に署名・押印することは認められません。

なお、成年後見人自身も相続人である場合は、互いの利益が対立するため、そのまま本人を代理して遺産分割協議を行うことはできません。

このような場合は、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらうなど、法律上必要な手続きをとることになります。

まとめ

相続人の一人が認知症の場合は、まず本人が遺産分割協議の内容を理解し、判断できる状態かを確認することが大切です。

判断能力に不安がある場合は、無理に協議を進めず、成年後見制度の利用を含めて適切な方法を検討する必要があります。

本人の判断能力や必要な手続きについて迷う場合は、弁護士に相談することもおすすめです。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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