生前に親から多額の援助を受けていた兄弟がいる場合、相続分は変わりますか?
A.生前に親から多額の援助を受けていた兄弟がいる場合、その援助が「特別受益」に該当すれば、相続分が変わることがあります。
特別受益とは、相続人が亡くなった方から生前に受けた特別な贈与などを、遺産の前渡しとして扱う制度です。
ただし、親から援助を受けていたからといって、必ず相続分が減るわけではありません。
1. どのような援助が「特別受益」になる?
特別受益に該当する可能性があるのは、主に次のような援助です。
- 住宅購入のための資金援助
- 事業を始めるための開業資金
- 結婚や養子縁組のための特別な贈与
一方、通常の生活費や教育費など、親子間の扶養の範囲内と考えられる援助は、原則として特別受益には当たりません。
特別受益に該当するかどうかは、援助の金額だけでなく、親の資産状況や援助の目的、ほかの兄弟との比較などを踏まえて判断されます。
2. 特別受益がある場合、相続分はどう変わる?
特別受益が認められた場合、生前に受けた援助を遺産に加えて計算し、その援助を受けた相続人の取り分から差し引きます。
例えば、相続人が長男と次男の2人で、親が亡くなった時点の遺産が3,000万円あったとします。
長男は生前に親から住宅購入資金として1,000万円の援助を受けていましたが、次男は援助を受けていませんでした。
長男への援助が特別受益に該当し、親がその援助を遺産とは別に渡す意思を示していなかった場合、遺産の分け方は次のようになります。
※生前の援助額は、原則として親が亡くなった時点の価値で評価します。この例では、援助額を1,000万円として計算し、ほかに相続分を変更する事情はないものとします。
遺産3,000万円に援助額1,000万円を加えた4,000万円を、兄弟2人で2分の1ずつ計算します。
そのうえで、長男の取り分から援助額1,000万円を差し引きます。
- 長男:1,000万円
- 次男:2,000万円
このように、生前の援助を考慮して、残った遺産の取り分を調整します。
なお、生前に受けた援助額が本人の相続分を超えていても、超えた分をほかの相続人に返還する必要はありません。
3. 生前の援助があっても相続分が変わらない場合がある
親が「生前の援助は遺産とは別に渡す」という意思を示していた場合は、原則として、その援助を相続分の計算に反映しません。これを「持戻し免除」といいます。
また、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益を考慮できなくなります。ただし、10年以内に家庭裁判所へ遺産分割を申し立てた場合などには例外があります。
まとめ
兄弟の一人が生前に多額の援助を受けていた場合は、まず援助の目的や金額、親の意思を確認することが重要です。
振込記録や贈与契約書などが判断の資料になることもあります。
援助の有無や相続分について兄弟間で意見が分かれる場合は、資料を整理したうえで弁護士に相談することも一つの方法です。

出身地:高知市
出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院
所属:高知弁護士会所属 新64期
メッセージ
高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。
以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。
ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。



