亡くなった親の財産がどこにあるかわからない場合、どうやって調べればいいですか?
A. 亡くなった親の財産がどこにあるかわからない場合は、まず通帳や郵便物などを確認し、手がかりを探すことから始めます。
預貯金や不動産などは、それぞれ金融機関や法務局などに問い合わせて調べることができます。
ただし、すべての財産を一度に調べられる制度はないため、財産の種類に応じて調査を進める必要があります。
1. まずは通帳や郵便物などを確認する
財産の所在がわからない場合は、亡くなった親の自宅などに残された書類を確認しましょう。
例えば、次のようなものが財産を調べる手がかりになります。
預貯金通帳やキャッシュカード
銀行や証券会社からの郵便物
固定資産税の納税通知書
借入れに関する契約書や督促状
また、インターネット銀行やネット証券を利用していた可能性がある場合は、スマートフォンやパソコンに残されたメールなども手がかりになります。
2. 預貯金や不動産などを調べる
手元の資料だけでは財産を把握できない場合は、関係する機関に問い合わせて調査します。
【預貯金】
心当たりのある金融機関に問い合わせ、残高証明書や取引履歴を取得することで、預貯金の状況を確認できます。
相続人であれば、他の相続人の同意がなくても、単独で取引履歴の開示を求めることができます。
【不動産】
固定資産税の納税通知書や、市区町村で取得できる「名寄帳(市区町村ごとに、所有者別の土地や建物をまとめた資料)」を確認します。
また、法務局の「所有不動産記録証明制度」を利用すると、亡くなった親が登記上の所有者として記録されている不動産を一覧で確認できます。
ただし、登記上の氏名・住所が検索条件と一致しない不動産や、登記されていない建物などは、確認できない場合があります。
【株式など】
証券会社からの郵便物や取引明細を確認します。利用していた証券会社がわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)への照会も調査方法の一つです。
なお、金融機関などへの照会では、相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要になります。
3. 借金などの負債も確認する
財産を調べる際は、預貯金や不動産だけでなく、借金の有無も確認することが重要です。
借入れの有無は、契約書や督促状、通帳の引き落とし履歴などから調べられます。また、信用情報機関への情報開示請求によって、金融機関などからの借入状況を確認できる場合があります。
ただし、個人間の借金や税金の未納など、信用情報機関では確認できない負債もあります。
4. 相続放棄の期限に注意する
相続放棄には、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内という期限があります。
財産を調査している間も、この期限が自動的に延長されるわけではありません。
調査が終わらず、相続するかどうか判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の延長を申し立てることができます。
まとめ
亡くなった親の財産がわからない場合でも、手元の資料や関係機関への問い合わせによって、財産の所在を調べることができます。
ご自身で財産を調べることが難しい場合は、弁護士への相談もおすすめです。当事務所でも、ご依頼内容に応じて、対応可能な範囲で財産調査を行っています。

出身地:高知市
出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院
所属:高知弁護士会所属 新64期
メッセージ
高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。
以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。
ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。



