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亡くなった親の預貯金は、遺産分割協議が終わる前でも引き出せますか?

A. 遺産分割協議が終わる前でも、一定の条件を満たせば、亡くなった親の預貯金を引き出すことができます。

亡くなった方の預貯金は、原則として遺産分割の対象となるため、相続人全員の同意がなければ自由に引き出すことはできません。

ただし、「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、他の相続人の同意がなくても、一定の金額まで引き出すことが可能です。

1. 遺産分割協議前でも預貯金を引き出せる制度がある

預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議が終わる前でも、相続人が単独で預貯金の一部を引き出せる制度です。

葬儀費用や当面の生活費など、早急にお金が必要となる場合に利用できます。

この制度では、家庭裁判所の手続きを経ずに、預貯金のある金融機関に直接払戻しを請求することができます。

2. 引き出せる金額には上限がある

仮払い制度を利用して引き出せる金額は、次の計算式で求められます。

相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

ただし、引き出せる金額は、1つの金融機関につき合計150万円が上限です。

たとえば、相続人が子ども2人(法定相続分は各1/2)で、亡くなった親がA銀行に600万円の預金を残していた場合、次のようになります。

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

この場合、子ども1人が他の相続人の同意を得ずに引き出せる金額は、100万円までです。

なお、150万円は必ず引き出せる金額ではなく、預貯金額や法定相続分によっては、引き出せる金額が150万円に満たない場合もあります。

3. 預貯金を引き出す際の注意点

仮払い制度を利用する際には、亡くなった方の戸籍謄本や、相続人であることを確認できる書類などが必要です。

また、仮払い制度で引き出したお金は、遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。そのため、後の遺産分割では、原則として引き出した金額を自分の取り分から差し引いて計算します。

引き出したお金を葬儀費用に使った場合も、原則として同じ扱いになります。ただし、相続人全員が合意すれば、葬儀費用の負担について遺産分割の際に調整することもできます。

なお、金融機関で直接引き出せる金額を超える資金が必要な場合には、家庭裁判所を利用する方法もあります。

ただし、遺産分割の調停や審判が申し立てられていることなど、一定の条件を満たす必要があります。

 

まとめ

亡くなった親の預貯金は、遺産分割協議が終わる前でも、仮払い制度を利用して一部を引き出すことができます。

ただし、引き出せる金額には制限があり、後の遺産分割にも影響します。

葬儀費用や生活費などの支払いで預貯金を引き出す必要がある場合は、利用できる制度や手続きを確認することが大切です。

 

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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