高知県・高知市で相続・遺産分割の相談をしたい方は、藤宗本澤法律事務所にご相談ください。専用駐車場完備

対面・オンライン
法律相談可能
電話受付:平日9時~17時30分 メール、LINE24時間
088-855-5742
LINEでの
お問い合わせ
問い合わせ
フォーム

遺産分割問題解決の流れ

⑴ まずは遺言の有無を確認

相続が発生した場合にまず確認すべきことは遺言の有無です。
遺言がある場合な、遺言に沿って相続することになります。
これに対し、遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協をする必要があります。

なお、遺言がある場合でも、作成した時に認知症が進んでいた場合などには遺言が無効になることもあります。
また、相続人の1人が全て相続するなど、相続分がないケースなどは遺留分の問題が発生する場合もあります。
遺言がある場合でも、不信な点がある場合などは専門家である弁護士にご相談ください。
なお、仮に遺言によって遺留分が侵害されている場合でも、遺留分には時効がありますので、お早めにご相談ください。

⑵ 遺産分割協議の流れ

遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員によって遺産分割協議が必要となります。
そして、遺産分割協議が成立しなければ、預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを行うことができません。
そのため、遺産分割協議は必須となります。

遺産分割協議は、戸籍の調査によって相続人の確定、財産の調査を行って遺産を確定させることからスタートし、相続人間で協議して相続分を決めるというのが一般的です。
協議の結果、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成して解決となるのが一般的です。
なお、もし相続人になるべき方が抜けていた場合は、遺産分割協議が無効となってしまいます。
相続関係が複雑な場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

そして、協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることになります。
調停は、裁判所という場所を借りた話し合いです。

調停員が間に入り、相続問題が解決するように話し合い進めてくれます。
調停によって合意ができた場合は、調停調書を作成して解決となります。
調停によって解決した場合は、調停調書によって相続手続きを進めることになります。

調停でも解決しない場合は、審判の手続きに移行します。
審判は、調停とは違って話し合いではなく、事実と証拠に基づいて行う、裁判のようなイメージのものです。
審判まで進むと裁判所が審判を下し結論を出します。
審判がなされ、抗告を行わずに確定した場合は、審判書に沿って相続手続きを行うことになります。
なお、感覚値ですが、審判まで進むことはそこまで多くありません。

以上、遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
また、他の相続人の意見を聞いてみて、どの方法が最適かを考える必要もあります。
弁護士にご相談いただければ、解決までの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
相続に関する問題は、当事務所までご相談ください。