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相続人の一人に行方不明な方がいた事例

ご相談者様

ご年齢

50代

被相続人とのご関係

兄弟

エリア

高知県

ご依頼いただいたプラン

遺産分割調停

主な財産

不動産、預金

争点

相続人の一人が行方不明であった。

ご相談の経緯

相続人の一人が行方不明で連絡が取れない、遺産分割ができないので失踪宣告を行うことを検討しているとのことであった。

弁護士の対応

年齢的に亡くなっていない可能性があり、失踪宣告は後に無効となる可能性があることを説明し、所在調査の上、遺産分割協議を行うことで受任。

結果

所在調査の結果、死亡していないことが確認された。ただ、郵便は最終住所地から転送がかかっていたが、転送先で文書を受領してくれなかった。そこで、郵便局に弁護士会照会を行い、住所を特定して調停を行った。

弁護士の所感

失踪宣告は後に無効となった可能性があったので、行わずに解決ができて良かった事案であった。
郵便物の転送がかかっていたことから、郵便局への照会で住所が特定できたことも良かった。

この記事の執筆者
藤宗本澤法律事務所 代表弁護士 藤宗 正志
保有資格弁護士資格
専門分野相続法務、企業法務
経歴

出身地:高知市

出身校:高知小津高校、中央大学法学部法律学科、山梨学院大学法科大学院

所属:高知弁護士会所属 新64期

メッセージ

高知には珍しい名字ですが、高知市生まれです。
生まれ育った地元高知で弁護士として仕事ができることを嬉しく思っています。
当事務所は、特に相続分野に注力しております。
地元高知にお住まいの皆様をサポートできるように努力していきたいと考えております。

以前、弁護士への法律相談に対して、このように書かれているものを見ました。
『難しい法律用語での説明をまともに質問もできない中、短時間で高圧的にされて、しかも高額な料金を請求される。』
・・・・このようなイメージを変えるべく、専門用語を極力使わずにポイントは繰り返しご説明すること、なるべく資料や文献などを示すことを心がけ、相談者の皆様が話しやすく、質問しやすい対応に努めます。

ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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