遺言書と遺留分はどちらが優先?|「長男に全て相続する」という遺言書を発見しても諦めないで
親が亡くなり、遺言書を発見したところ、「長男に全財産を相続させる」と書かれていたとしたらどうでしょうか。
長年介護に尽くしてきた方や、平等に遺産を受け取れると考えていた方にとっては、容易には受け入れがたい内容かもしれません。
しかし、「自分には遺産が残されないのか」と諦める必要はありません。この記事では、遺言書と遺留分の関係、遺留分を取り戻すための方法、そして遺言書を作成する際の注意点について解説します。
目次
遺言書があっても、遺留分を請求することができる
たとえ「長男に全財産を相続させる」といった内容の遺言書があったとしても、他の相続人には自身の最低限の取り分を請求する権利があります。それが「遺留分」という制度です。
遺留分は法律によって強行的に認められた権利であり、被相続人(亡くなった方)の遺言によっても奪うことはできません。
「長男に全てを譲る」という遺言があったとしても、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された部分に相当する金額を長男に対して請求することができます。
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遺言書と遺留分はどちらが優先される?
「遺言書と遺留分の効力はどちらが優先されるのか」という疑問に対しては、「遺留分を侵害する遺言の効力は、遺留分権利者に対しては制限される」というのが正確な理解です。
被相続人は生前、自分の財産を自由に処分する権利があり、原則として自由に遺言を作成できます。
しかし、残された家族の生活保障を目的とする遺留分を完全に奪うことはできない仕組みになっています。
ただし、重要な点があります。遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。
署名や押印など形式的な要件を満たしていれば、遺言書は法的に「有効」として扱われます。
そのため、遺留分権利者が自ら権利を主張(遺留分侵害額請求)しなければ、遺言書の内容通りに財産が分配されてしまいます。
自分の権利を守るためには、侵害された相続人自らが行動を起こす必要があります。
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遺留分を主張できる人・できない人
遺留分を主張できる「遺留分権利者」は、以下の法定相続人に限られています。
配偶者(夫や妻)
子ども(実子や養子。すでに亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
直系尊属(親や祖父母。子どもや孫などの第一順位の相続人がいない場合)
一方で、被相続人の「兄弟姉妹」には遺留分が認められていません。兄弟姉妹は被相続人と血縁関係が比較的遠く、通常は独立して生活しているため、生活保障の必要性が低いとされるためです。
また、兄弟姉妹の代襲相続人である「甥や姪」にも遺留分を請求する権利はありません。
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ケース別|こんな遺言書の時、遺留分はどうなる?
具体的なケースごとに、遺留分がどのように扱われるかを解説します。
a.「長男に全財産を遺贈する」と書かれていた場合
この場合、配偶者や次男など他の相続人の遺留分が侵害されています。侵害された相続人は、遺産を過分に受け取った長男に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、その相当額の金銭を支払うよう求めることができます。
2019年の民法改正以前は遺産そのものを返還してもらう制度でしたが、現在は「金銭」で請求・精算するルールに統一されています。
b.「長男に全ての不動産を相続させる」と書かれていた場合
遺産の大半が土地や建物といった不動産であり、現金がほとんどないケースでも、他の相続人は金銭で遺留分を請求する権利があります。
請求された長男は、預貯金などから現金を用意して支払わなければなりません。
手元に十分な現金がない場合は、相手方に分割払いを提案したり、不動産を売却して金銭を捻出したり、裁判所に「期限の許与(支払いの猶予)」を申し出るといった対応を迫られることになります。
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c.多額の「生前贈与」が行われていた場合
生前に行われた贈与であっても、一定の要件を満たすものは遺留分の計算の基礎となる財産に含まれます。原則として、相続開始前の1年間に行われた贈与が対象となります。相続人に対する「特別受益」にあたる贈与(住宅取得資金の援助や結婚資金など)については、相続開始前の10年間に行われたものが遺留分計算の対象となります。長男に対して生前に多額の援助があった場合は、それを含めて全体の財産を計算し直し、遺留分を請求することが可能です。
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遺言書作成時にすべき遺留分対策
ご自身が遺言書を作成する立場になった際には、家族が遺産をめぐって争うことを防ぐため、あらかじめ遺留分対策を講じておくことが重要です。
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付言事項の活用:
- 遺言書の「付言事項」に、その財産配分の理由や遺言者の意向・感謝の気持ちを記載します。法的効力はありませんが、相続人の理解を得やすくなり、遺留分請求を思いとどまらせる効果が期待できます。
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生命保険の活用:
- 死亡保険金は原則として受取人の固有財産となり、遺留分計算の対象から外れます。特定の相続人に財産を残しつつ、遺留分対象財産を調整する有効な手段となります。
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計画的な生前贈与:
- 相続人への贈与(特別受益)は、原則として相続開始前の10年間に行われたものに限り、遺留分の計算対象となります。ただし、他の相続人の遺留分を侵害することをお互いに知った上で行われた悪意の贈与は、10年以上前のものであっても対象となる例外があるため、専門家を交えて長期的な視点で計画的に進めることが有効です。生前の遺留分放棄:家庭裁判所の許可を得ることで、生前に特定の相続人に遺留分を放棄してもらうことが可能です。
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専門家を遺言執行者に選任:
- 遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、弁護士や司法書士などを遺言執行者に指定することで、第三者の立場から遺言をスムーズに実現し、相続人への説明・調整も円滑に行いやすくなります。
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遺留分を無視した遺言は相続トラブルの火種になりかねない
遺留分を考慮せずに特定の一人にだけ遺産を集中させるような遺言書を作成すると、残された家族間で激しい対立——いわゆる「争族(そうぞく)」——に発展するリスクがあります。
遺留分侵害額請求は金銭での支払いが必要となるため、請求された側の負担も重く、場合によっては自宅や事業用の資産を売却せざるを得ない事態にもなりかねません。
こうした事態を避けるためには、各相続人の遺留分額を正確に把握した上で配慮した遺言書を作成するか、あらかじめ遺留分相当の支払いに充てられる資金(現金や生命保険金など)を準備しておくことが重要です。
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遺言と遺留分のトラブルは弁護士にご相談ください
遺言書によって遺留分が侵害されていることに気づいた場合、または遺留分を請求された場合は、早めに弁護士にご相談ください。
遺留分侵害額の計算や不動産などの財産評価は複雑であり、専門的な判断が必要です。
また、遺留分侵害額請求の期限は、「相続の開始と、自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」という消滅時効が設定されています。
さらに、たとえ侵害の事実を知らなくても「相続開始の時から10年」が経過すると請求権は消滅してしまうため、迅速な対応が求められます。
これからご自身の遺言書を作成したいとお考えの方も、弁護士に依頼することで、法定相続分や遺留分を正確に踏まえた、将来のトラブルを防ぐ遺言書の作成をサポートしてもらうことができます。遺言と遺留分に関してご不明な点がある方は、まずはお気軽にご連絡ください。



