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遺留分の請求期限(時効)とは?実務対応を弁護士が解説

  • 遺言の内容が偏っていて遺産の取り分がない
  • 自分にも最低限の取り分があるはずだ

そう感じたときにすべき法的な請求が遺留分侵害請求です。

そして、遺留分侵害請求を考えたときに最優先で確認すべきなのが、遺留分侵害額請求の「期限」です。

遺留分侵害額請求権は、一定期間内に行使しないと、権利そのものが消滅します

いわゆる時効です。

しかも時効期限は短いです。

そのため、計算や交渉も大切ですが、まず何より先に、タイムリミットを押さえることが重要です。

この記事では、遺留分の請求期限(時効)の仕組み、起算点(いつから数えるか)、期限を過ぎないための実務対応を解説します。

1.遺留分侵害額請求には「1年」と「10年」の期限がある

遺留分侵害額請求の期限は、大きく次の2つです(民法1048条)。

1)最重要:1年の時効(短期の期限)

次の2つを「知った時」から1年以内に、遺留分侵害額請求を行使しないと、権利は時効で消滅します。

  • 相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)
  • 遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったこと(侵害の事実)

ポイントは、「遺言書があると知った時」では足りないことがある点です。

「遺言の内容のせいで自分の遺留分が侵害されている」と認識した時からカウントされるのが原則です。

例:死亡後すぐ遺言の存在だけ知ったが、開示されたのは数か月後。
 この場合、「侵害の事実」を知ったのがいつかで、1年の起算点がずれ得ます。

2)相続開始から10年の期限

相続開始から10年が経過すると、たとえ侵害の事実を知らなかったとしても、原則として遺留分侵害額請求権は消滅します。

この10年は、実務上「除斥期間」といわれるものであり、「知らなかったから延びる」という扱いになりにくいのが特徴です。

結論としては、相続開始から10年を越えると遺留分の請求ができなくなるという理解で差し支えありません。

2.「請求した後」も安心ではない:金銭債権の時効(原則5年)に注意

2019年の法改正以降、遺留分は原則として金銭での精算(遺留分侵害額)になりました。

そして、いったん遺留分侵害額請求を行使しても、実際に支払いを受けるまでの間に、別途「金銭債権としての時効」が問題になる可能性があります。

一般には、

  • 権利を行使できると知った時から5
  • または、権利を行使できる時から10

で時効になります。

したがって、「内容証明を出して終わり」ではなく、支払い、合意、調停成立、訴訟等で、早めに回収まで進めることが大切です。

3.期限を過ぎないために最優先でやること:期限内の「到達する意思表示」

1年の期限に対して重要なのは、期限内に相手方へ「遺留分侵害額請求をする」という意思表示が到達していることです。

実務では「内容証明郵便(配達証明付)」が最も安全です。

法律上はメール等でも意思表示自体は可能ですが、相続では後から、「その文面は本当に送ったのか」「いつ届いたのか」「どの範囲の請求なのか(誰に、何を、いくらか)」が争点になりやすいです。そのため実務では、内容証明郵便(できれば配達証明付)で行うのが定石です。

内容証明には、少なくとも次の要素を入れます。

  • 遺留分侵害額請求をする意思表示(明確に)
  • 侵害の原因(遺贈、贈与等)の特定
  • 請求の対象者(相手方)の特定
  • 可能なら概算額(未確定なら「算定の上で請求する」でも可)

4.よくある落とし穴(期限管理で失敗しやすいポイント)

1)「遺産分割の話し合い」と「遺留分請求」は別物

「遺産をどう分けるか協議しましょう」という連絡だけでは、遺留分侵害額請求を行使したことにならない可能性があります。

遺留分は、「侵害された分を金銭で支払ってほしい」という請求を明確にする必要があります。

2)調停申立ては有効でも、実務上は「並行対応」が安全

家庭裁判所への調停申立ては、法的には時効対策として機能し得ますが、申立書の補正、相手方の特定、送達の遅れ等で想定外の時間がかかることがあります。

期限が迫っている場面では、実務的には、「内容証明で先に意思表示」+「調停・訴訟で手続を進める」という並行対応が最も安全です。

6.遺留分で迷ったら、まず「期限の確認」だけでも早めに

遺留分の1年は、葬儀や法要、各種手続の慌ただしさの中で、想像以上に早く過ぎます。

「遺言の内容に納得がいかない」「自分の遺留分があるのか知りたい」「期限がいつまでか不安」「相手方との連絡が取りづらい、揉めそう」

このような場合は、請求できるかどうかの見通しと、期限の起算点の整理だけでも、早めに行うことをおすすめします。

弁護士に相談すれば問題点が発見できることもあります。

遺留分の問題でお悩みの場合は当事務所までご相談ください。