遺留分とは?誰に権利がある?最低限の遺産を取り戻す方法を弁護士が解説
- 遺言書があったが、自分の取り分が全くなかった
- 生前贈与で財産が移ってしまい、遺産が全然残っていない
このような場合でも、一定の相続人には法律で最低限保障された取り分があります。
これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
この記事では、遺留分の基礎知識、権利がある人の範囲、遺留分が侵害された場合の具体的な対処法などを弁護士が解説します。
1. 遺留分とは?|法律が保障する「最低限の取り分」
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、特定の相続人に最低限確保される割合のことです。
財産を誰に残すかは原則として故人の自由です。
しかし、自由に制限がないとすれば、残された家族の生活が脅かされたり、著しい不公平が生じたりする可能性があります。
そこで民法は、一定の相続人に限って、遺言でも奪えない最低限の取り分を保障しています。
それが遺留分です。
目次
ポイント
たとえば「全財産を第三者に遺贈する」という遺言があっても、遺留分権利者は、受贈者・受遺者に対して金銭の支払い(遺留分侵害額)を請求できます。
2. 遺留分がある人・ない人
遺留分は、相続人であれば誰でも持てる権利ではありません。
遺留分が認められない相続人もいます。
遺留分が認められる人(遺留分権利者)
-
配偶者
-
子(子が死亡している場合は、孫などの代襲相続人)
-
直系尊属(父母・祖父母など)
遺留分が認められない人
-
兄弟姉妹(および甥・姪などの代襲相続人)
補足
兄弟姉妹には、一般に生活保障の必要性が低いと考えられているため、遺言で「相続させない」とされると、遺留分を根拠に金銭請求することはできません。
相続権があっても請求できないケース
-
相続放棄をした人
-
相続欠格者(遺言書の偽造・隠匿など重大な不正がある場合)
-
相続人廃除を受けた人(虐待・重大な侮辱などで権利を失った場合)
3. 遺留分が侵害されているときの対処法
遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を行います。
原則は「金銭」での解決
2019年の民法改正により、遺留分は原則として現物(不動産など)ではなく金銭で請求する仕組みになりました。
その結果、遺留分があることによって不動産が共有になって処分できないといった紛争が起きにくくなっています。
【重要】請求期限は「1年」|早い対応が最優先
-
知った時から1年:相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
-
相続開始から10年:知らなくても、相続開始(死亡)から10年で消滅
ポイント
特に「1年」は短いので、まずは期限内に請求する意思表示を証拠が残る形で行うことが最優先です。
なお、細かい算定ができなくとも、遺留分の請求をする場合は遺留分侵害請求の意思表示をしておけば時効がストップします。
自分で進める場合の主なリスク(実務上つまずきやすい点)
4. 自分で進める場合の主なリスク(実務上つまずきやすい点)
(1)計算(基礎財産・特別受益等)の誤り
遺留分は「死亡時点の財産」だけで決まりません。生前贈与や特別受益の扱いなど、加算・控除の判断が絡みます。
ここを誤ると、請求額が過小になったり、逆に根拠が弱くなり交渉が崩れたりします。
(2)不動産評価をめぐる対立
不動産には、固定資産税評価額・路線価・実勢価格(時価)など複数の基準があります。
評価が低かったり、高すぎたりすると、と受け取れる金額に大きく差が出ます。
(3)期限管理と「証拠」の不足
電話や口頭で伝えたつもりでも、後から「聞いていない」と言われると争いになります。
実務では、少なくとも内容証明郵便(配達証明付)等で、請求の意思表示を客観的に残すことが重要です。
弁護士に依頼するメリット
5. 弁護士に依頼するメリット
(1)遺留分額を漏れなく算定できる
金融機関の取引履歴の確認、贈与の有無の精査、不動産評価の整理などを通じて、主張すべき金額を根拠とともに組み立てます。
(2)期限対応を確実に進められる
弁護士名義で内容証明を発送し、請求の意思表示を明確に残します。期限が迫る案件ほど、初動の正確さが結果を左右します。
(3)感情が絡む親族交渉を任せられる
遺留分は親族間の感情対立が起きやすい分野です。第三者である弁護士が窓口になることで、論点整理と合意形成が進みやすくなります。
(4)調停・訴訟へスムーズに移行できる
合意が難しい場合も、調停・訴訟など裁判所手続へ切り替え、法的に解決を図る道筋を早期に整えられます。
遺留分のご相談は当事務所へ
遺留分は、残されたご家族が生活を立て直すための重要な権利です。
「納得できない」と感じた時点で、すでに期限(時効)が進行していることも珍しくありません。
時効で後悔しないためにも、まずは早めにご相談ください。
状況を整理し、適切な方針をご提案します。




