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遺留分を渡さずに済む場合とは?~弁護士が徹底解説~

「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

遺言によって自分の財産を自由に分けることができるとはいえ、法律は一定の範囲の相続人に対して、最低限の遺産取得分を保障しています。

これが「遺留分」です。しかし、「特定の相続人にはできるだけ多く財産を渡したい」「事業を後継者に確実に承継させたい」など、特定の相続人に対して特定の相続財産を渡したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、遺留分とは何かという基本から、遺留分を渡さずに済むケース、そのための生前対策、メリットとリスク、万が一遺留分侵害額請求を受けてしまった場合の対応、そして弁護士に相談するメリットまで弁護士が詳しく解説します。

遺留分侵害ってどんなこと?

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者や子、父母など)に法律上保障されている最低限の取り分のことです。これを遺言や贈与によって、本来相続人が受け取るべき最低限の遺産を受け取れなくなる状態になると遺留分の侵害があるとされてしまいます。遺留分の侵害があるとされる例として以下のようなものがあります。

遺言書で全て他人にあげるケース

夫が「全ての財産を長年の友人にあげる」という遺言書を残して亡くなりました。相続人は妻と子供2人です。この場合、妻と子供は遺産を全く受け取れません。これは遺留分侵害にあたります。

生前贈与で特定の子供に多く渡しているケース

父は生前、長男に事業資金として3000万円を贈与していました。その後、父が亡くなり、遺産は預金1000万円のみでした。相続人は長男と次男です。この場合、生前贈与が遺留分を侵害している可能性があります。

遺留分を「完全に」渡さずに済むケースは基本的にない。

大前提として、法律で保障された遺留分を「完全に」渡さないようにすることは原則としてできません。遺留分は、相続人の生活保障や相続人間の公平を図るための制度だからです。

ただし、以下のケースでは、結果的に遺留分請求が行われなかったり、遺留分の額が少なくなったりすることがあります。

相続人全員が遺留分を放棄した場合

相続開始後、各相続人が自身の意思で遺留分を放棄する場合、遺留分請求は発生しません。ただし、遺留分の放棄は相続開始後でなければ行うことができず、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産がほとんどない場合

遺産が非常に少なく、遺留分を計算してもごく僅かな金額にしかならない場合、遺留分請求をしても費用倒れになる可能性が高いため、請求を諦める相続人もいます。

時効が認められる場合

遺留分侵害があるとする相続人が相続の開始及び遺留分を侵害する事実(遺言書を開封したときや生前贈与があったことを知ったとき)を知ったときから1年もしくは相続が開始された時から10年を経過するまでに遺留分侵害請求が行使しなければその権利は失われてしまいます。請求された時期がいずれかの期間外の場合に請求が認められないことも考えられます。

実質的に遺留分を減らす、または請求を抑止するための生前対策

以下の生前対策を行うことで、遺留分の額を減らしたり、遺留分請求を抑止したりすることが期待できます。

生前贈与

生前に財産を贈与することで、相続開始時の遺産総額を減らすことができ、結果的に遺留分を減らす効果があります。ただし、相続開始前10年以内の贈与は、原則として遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。

例:長男に事業資金として生前贈与を行う。

事業承継などを目的とした贈与・株式の譲渡: 事業承継などを目的とした贈与や株式の譲渡は、一定の要件を満たす場合、遺留分算定の基礎となる財産に加算されないことがあります。

例:後継者である長男に自社株を生前贈与する。

相続人の遺留分を減らす場合に生じるメリットとリスク

メリット

被相続人の意思を最大限に尊重した遺産分割が可能になります。特定の相続人への感謝の気持ちを形にしたり、事業承継を円滑に進めたりすることができます。

リスク

相続人間で感情的な対立を生む可能性があります。その対立が遺留分侵害額請求訴訟に発展する可能性もあります。訴訟になった場合、時間と費用がかかるだけでなく、家族関係の悪化を招く可能性があります。

遺留分侵害額請求を受けてしまった場合の対応

もし遺留分侵害額請求を受けた場合は、段階を追って冷静に対応することが重要です。

請求内容の確認

請求書の内容をよく確認し、請求金額の根拠などを把握します。

遺留分侵害額の計算

遺留分の侵害額は生前贈与や遺言の内容を考慮して適切に行われなければなりません。遺留分侵害額の計算や対応について、弁護士に相談することをお勧めします。

交渉

相手方と交渉し、和解による解決を目指します。

調停・訴訟

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟手続きを利用することになります。

遺留分問題を弁護士に相談するメリット

正確な遺留分計算

遺留分を計算するには特別受益(生前贈与など)が絡み合い、複雑な計算です。ご自身で行うには難しい遺留分計算を正確に行ってもらえます。

法的アドバイス

個々の状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。

交渉代理

相手方との交渉を代理してもらうことで、精神的な負担を軽減し、迅速な解決を目指せます。

調停・訴訟対応

もし交渉がまとまらない場合には調停や訴訟などの法的手続きが必要に鳴ります。その煩雑な手続きを代理してもらうことで、時間と労力を節約できます。

遺留分に関するお悩みは当事務所にご相談ください

当事務所では、遺留分に関する様々なご相談を承っております。遺言書作成時のアドバイスから、遺留分侵害額請求に関する交渉・訴訟対応まで、幅広くサポートいたします。遺留分に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。