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相続について事前に知るべき相続割合と手続きについて弁護士が解説

相続は、誰にとっても起こりうる身近な出来事です。しかし、いざ相続が発生すると、何をすれば良いのか、誰がどのくらい遺産を受け取るのかなど、わからないことだらけになりがちです。この記事では、相続について事前に知っておくべき大切なこと、特に相続割合と手続きについて、弁護士がより詳しく、わかりやすく解説します。

 

法定相続人とは?誰が遺産を受け取る権利があるの?

法定相続人とは、法律で定められた、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け取る権利を持つ人のことです。誰が法定相続人になるかは、亡くなった方の家族構成によって決まります。家系図を思い浮かべると理解しやすいでしょう。

配偶者(夫や妻)

 配偶者は常に法定相続人となります。

子(子供、養子も含む)

 被相続人に子がいる場合、子が法定相続人となります。子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代わりに相続する「代襲相続」という制度があります。

直系尊属(父母、祖父母など)

被相続人に子や孫がいない場合、父母や祖父母など、上の世代の直系の親族が法定相続人となります。

兄弟姉妹(兄弟、姉妹)

被相続人に子、孫、父母、祖父母がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥姪)が代襲相続します。

※内縁関係の配偶者は法定相続人には含まれません。

法定相続人の相続割合:誰がどのくらいもらえるの?

法定相続人が複数いる場合、遺産は法律で定められた割合(法定相続分)で分けられます。これはあくまで基本的な割合で、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。具体的なパターンと割合を見ていきましょう。

配偶者と子がいる場合

配偶者が1/2、子が1/2です。子が複数いる場合は、子の間で1/2を均等に分けます。例えば、子が2人なら、それぞれ1/4ずつです。

配偶者と直系尊属(父母など)がいる場合

配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。父母両方がいる場合は、1/3を父母の間で均等に分けます。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の間で均等に分けます。

子だけの場合

子が複数いる場合は、子の間で均等に分けます。

直系尊属だけの場合

父母両方、または祖父母両方など、同じ世代の直系尊属が複数いる場合は、その相続人の間で均等に分けます。

兄弟姉妹だけの場合

兄弟姉妹が複数いる場合は、その兄弟姉妹の間で均等に分けます。

遺産が9000万円の場合の実例

配偶者と子2人の場合

配偶者4500万円、子それぞれ2250万円

配偶者と父母の場合

配偶者6000万円、父母それぞれ1500万円

配偶者と兄弟2人の場合

配偶者6750万円、兄弟それぞれ1125万円

 

家族が亡くなった後の相続手続き:何から始める?

家族が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きが必要になります。主な流れと必要な資料を順番に見ていきましょう。

死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地または死亡地の市区町村役場に死亡届を提出します。医師の死亡診断書が必要です。

相続人の確定

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを取得して、誰が相続人になるのかを確定します。これは、誰に遺産を分ける権利があるのかを明確にするために非常に重要です。

相続財産の調査

亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調査します。不動産(土地や建物)、預貯金、株式、自動車、貴金属など、あらゆる財産が対象です。銀行や証券会社などに問い合わせたり、不動産の登記簿謄本を取得したりします。

遺言書の確認

遺言書があるかどうかを確認します。自宅や貸金庫、公証役場などを探しましょう。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。これは、遺言書の内容を公的に確認する手続きです。

遺産分割協議

相続人全員で集まって、遺産をどのように分けるかを話し合います。全員の合意が得られれば、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。これは、後々のトラブルを防ぐための重要な証拠となります。

相続税の申告・納付(必要な場合)

相続財産の額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続財産の名義変更

不動産、預貯金、株式などの名義を、相続人の名義に変更する手続きを行います。

主な必要資料

亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印する印鑑のもの)
不動産の登記簿謄本
預貯金通帳、残高証明書
株式等の有価証券に関する資料
その他、財産の種類に応じて必要な資料

相続問題を家族だけで解決するメリットとリスク:話し合いで解決できる?

相続問題を弁護士などの専門家を介さずに、家族だけで解決することには、メリットとリスクの両方があります。

家族内で解決するメリット

費用を抑えられる

弁護士費用などがかからないため、費用を節約できます。

話し合いで解決できるため、わだかまりが残りにくい場合がある: うまく話し合いが進めば、家族関係を良好に保てる可能性があります。

家族内で解決するリスク

法的な知識がないため、損をする可能性がある

法定相続分を知らずに不利な条件で合意してしまうなど、損をする可能性があります。

感情的な対立が激化する可能性がある

お金が絡む話なので、感情的な対立が生まれやすく、家族関係が悪化するリスクがあります。

手続きに時間がかかる可能性がある

手続きに不慣れなため、完了までに時間がかかったり、手続き自体を間違えてしまったりする可能性があります。

後々トラブルになる可能性がある

口約束だけで済ませてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。

 

相続手続きを弁護士に依頼するメリット:専門家のサポートで安心

相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場面も多いため、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。

複雑な手続きを全て任せられる

戸籍謄本の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更手続きなど、煩雑な手続きを全て弁護士に任せることができます。

法的に適切な遺産分割を行える

法定相続分や遺留分(法律で保障されている最低限の相続分)などを考慮し、法的に問題のない遺産分割を実現できます。

相続人間の紛争を予防・解決できる

弁護士が間に入ることで、感情的な対立を抑え、冷静な話し合いを進めることができます。もし紛争が起きてしまった場合でも、弁護士が代理人として交渉や訴訟を行います。

相続税対策などのアドバイスを受けられる

必要に応じて税理士と連携し、相続税の節税対策や納税方法などについてアドバイスを受けることができます。

時間と労力を大幅に節約できる

手続きにかかる時間と労力を大幅に節約でき、精神的な負担も軽減できます。

 

相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください:まずはご相談を!

当事務所では、相続に関するあらゆるお悩みについて、ご相談を承っております。

遺産分割協議がまとまらない
遺言書の内容に納得がいかない
相続手続きが全く分からない
相続放棄を検討している
遺留分を請求したい

など、どんなお悩みでも弁護士がお客様の状況を丁寧にヒアリングし、お客様にとって最善の解決策をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。